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建設発生土受入料金の土木工事積算単価への掲載等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002294480 更新日:2025年3月27日更新

建設発生土受入料金の土木工事積算単価への掲載等について

 県土木建築部発注工事による建設発生土を受け入れる建設発生土受入地の受入料金等を調査して土木工事積算単価(大分県土木建築部)に一覧表の形で掲載しホームページで公表しています。

調 査 対 象

(1)建設発生土の官民有効利用マッチングシステムに登録した事業者
(2)土砂条例許可地、産業廃棄物最終処分場及び国登録ストックヤードの事業者

 

※「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」とは、国土交通省が平成26年9月に策定した 「建設リサイクル推進計画2014」において新たに取り組むべき重点施策の一つとして位置付けている建設発生土の有効利用・適正処理の促進強化を図るため、官民一体となった建設発生土の相互有効利用のマッチング調整に必要となる情報提供を実施するシステムをいいます。

※「国登録ストックヤード」とは、ストックヤード運営事業者登録規程(令和5年国土交通省告示第157号。以下「ストックヤード登録規程」という。)第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードをいいます。

掲載・調査時期

(1)掲載時期4月  当年の2月から3月調査
(2)掲載時期10月 当年の8月から9月調査

掲載する一覧表

民間開発工事リスト」建設発生土の公共工事間利用ができない場合、建設発生土の有効利用(受入れ)が可能な受入料金が無料の民間開発工事の一覧表


「民間処分地リスト」公共工事間利用や民間開発工事間利用ができない場合、建設発生土をやむを得ず処分する際に受入地となる土砂条例許可地、産業廃棄物最終処分場及び国登録ストックヤードの一覧表

主な調査内容

(1)事業者名、連絡先、受入地の所在地等
(2)掲載希望の有無及び受入れの可否
(3)建設発生土の利用目的・再搬出の予定、各種許可の状況、建設発生土の官民有効利用マッチングシステムの登録状況及び国登録ストックヤードの登録状況
(4)土質区分毎の受入の可否、受入料金(「地山(じやま)」1立米あたりの料金。敷均(しきなら)しのほか、転圧等、法令上求められる安全基準等を満たすために要する費用を含む)及びその設定根拠等
(5)受入条件及び搬入条件
(6)受入地周辺の地域住民等との協議状況

掲載要件等

(1)受入地に受入れた建設発生土を再搬出、譲渡(有償・無償を問わない。)しない(国登録ストックヤードの事業者が行う国登録ストックヤード制度に沿った運用は除く。)こと。
(2)発生土受入に伴い盛土・埋立・一時堆積を行うときは、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律191号)等関係法令に違反しないこと。
(3)建設発生土を受け入れる際に、県の元請建設工事事業者等に対し、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第20号)第6条第1項に規定する受領書を交付すること。
(4)建設発生土を搬入することについて受入地周辺の地域住民等への説明をしていること等。
(5)民間開発工事リストへ受入地の掲載を希望する事業者は、その受入地の情報等を建設発生土の官民有効利用マッチングシステムに登録すること。
 ※建設発生土受入料金の土木工事積算単価への掲載対象とする国登録ストックヤードについては、当分の間、土砂条例(大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年大分県条例第41号))許可地と同程度の規模(建設発生土の受入可能な面積が3,000平米以上のものに限る)とします。
※【注意】以下のいずれかに該当した場合は、積算単価の掲載を取り消します。

(1)事業者の調査回答内容に虚偽があった場合

(2)事業者に調査回答内容と異なる行為があった場合

(3)事業者に関係法令に違反する等、不正な行為があった場合

(4)周辺環境への配慮を怠る等、事業者側の非により地域住民等との間で紛争が生じた場合

(5)事業者が上記の要件を満たさなくなった場合その他掲載にふさわしくない事象が確認された場合

※積算単価への掲載を辞退するとき、建設発生土の受入を中止するとき、掲載内容の変更が生じたとき等は建設政策課 事業・環境評価対策班まで連絡してください。

 建設発生土受入料金の土木工事積算単価へ掲載希望や詳細については大分県土木建築部 建設政策課 事業・環境評価対策班(TEL097-506-4561(直通))までお問合せください。