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工事請負契約約款等の改正について
工事請負契約約款等の改正について
令和6年4月1日改正
1.工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について
令和6年4月1日から施行しましたので、最新の約款を使用してください。
(1)遅延賠償金の割合の改正(工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款)
「年2.5パーセント」を「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項
の規定により財務大臣が決定する率」に改める。
令和6年4月1日以降も引き続き「年2.5パーセント」の率です。
(2)前払の使用等の適用対象の改正(工事請負契約約款のみ)
約款第37条ただし書中「平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、
新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに、払
出しが行われるものについては、」を削除する。
また、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結した工
事は、発注者と受注者間で協議の上当該請負契約を変更するものとする。
※詳細は工事約款新旧対照表 [PDFファイル/228KB]及び
委託約款新旧対照表 [PDFファイル/157KB]にて確認してください。
2.「工事請負契約約款」における『契約関係書類様式』の一部改正について
九州・沖縄ブロック土木部長等会議の合意事項である「工事関係書類の様式の統一化」
により様式の一部改正を行いました。
令和6年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事等について適用する。
なお、令和6年4月1日現在において工期が満了していない工事についても適用する
することができる。
・現場代理人・主任技術者等 選任 通知書(受・発注者用あり)
・現場代理人・主任技術者等 変更 通知書(受・発注者用あり)
・中間前金払認定請求書
・指定部分に係る工事完成通知書
・出来形確認請求書
・修補完了通知書
・工期延長変更請求書
・工事完成通知書
※詳細は令和6年4月以降様式の新旧対照表 [PDFファイル/1.27MB]にて確認してください。
※様式について、こちら(建設工事契約関係様式)
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/kensetsu-yoshiki.html
3.「大分県公共工事請負契約約款」における『契約の保証に関する取扱い』について
大分県契約事務規則(第6条関係)の改正により契約変更時において、これまで
「2割以上」で契約保証の変更が必要だったものを、「3割以上」に改める。
令和6年4月1日以降から適用する。
令和5年4月1日改正
1 公共工事請負契約約款の一部改正について
(1)改正内容
ア 不可抗力による損害について(第29条)
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場 に搬入済みの工
事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が 損害合計額のうち請負代金額の
百分の一を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する
工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとすることとした。
イ 前払の使用等の適用対象の改正(第37条)
約款第37条ただし書中「令和5年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める。
(2) 施行期日
令和5年4月1日から施行する。
※工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/137KB]
※様式について、こちら(建設工事契約関係様式)
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/kensetsu-yoshiki.html
令和5年1月1日改正
1 建設工事請負契約書等の一部改正について
(1)改正内容
契約書に記載すべき事項に「建設発生土の搬出先等」を追加
近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な
盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先の明確化が求められていることを踏まえ、工事現
場から建設発生土を搬出する予定である場合は、設計図書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地
を定めるとともに、契約書に「設計図書のとおり」と記入することとした。
なお、その工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施
工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後
に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならないことを設計図
書に定めるとともに、契約書に「設計図書のとおり」と記入することとした。
※新様式は以下のとおりです。
建設工事請負契約書(単体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/50KB]
建設工事請負〔 変更 〕契約書(単体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/48KB]
建設工事請負契約書(共同企業体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/52KB]
建設工事請負〔 変更 〕契約書(共同企業体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/49KB]
建設工事請負【 仮 】契約書(単体用) [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/77KB]
工事請負変更【 仮 】契約書(単体用) [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/54KB]
建設工事請負【 仮 】契約書(共同企業体用) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/79KB]
工事請負変更【 仮 】契約書(共同企業体用) [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/55KB]
※建設工事契約関係様式にも掲載しています。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/kensetsu-yoshiki.html
2 公共工事請負契約約款の一部改正について
(1)改正内容
ア 発注者の催告によらない解除権について(第48条)
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社
又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴
力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき
等に発注者が直ちにその契約を解除できることとした。
イ 「相殺について」の追加(第58条)
債権を限定しないことで、他工事を含めた幅広い相殺期待があることを明確にする規定や当事
者間による別段の合意として、「相殺充当の順序発注者が指定する」旨の条項等を追加すること
とした。
ウ その他、規定の整備を行うもの。
※工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/137KB]
3 土木設計業務等委託契約約款の一部改正について
(1)改正内容
ア 発注者の催告によらない解除権について(第43条)
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社
又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴
力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき
等に発注者が直ちにその契約を解除できることとした。
イ 「相殺について」の追加(第53条)
債権を限定しないことで、他業務を含めた幅広い相殺期待があることを明確にする規定や当事
者間による別段の合意として、「相殺充当の順序発注者が指定する」旨の条項等を追加すること
とした。
ウ その他、規定の整備を行うもの。
※委託約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/115KB]
4 施行期日
令和5年1月1日から施行する。
なお、令和4年12月31日までに締結した契約については、従前の例によることとする。
令和4年4月1日改正
1 公共工事請負契約約款の一部改正について<令和4年4月1日から施行>
(1)改正内容
前払の使用等の適用対象の改正
約款第37条ただし書中「令和4年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める。
(2)施行期日
令和4年4月1日から施行する。
なお、令和4年3月31日までに締結した契約については、従前の例によることとする。
※詳細は 工事約款新旧対照表 [PDFファイル/39KB]にて確認してください。
2 請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組に
ついて<令和4年4月1日から施行>
公共工事において、法定福利費の適切な支払いのための取組の実効性を図る観点から、下記
のとおり取組をします。
(1)対象工事
契約書を作成する全ての建設工事とします。
(2)取組内容
ア 予定価格に所定の法定福利費の事業主負担額概算額が含まれていることを、発注者側
として、より容易な形で明らかにする観点から、設計図書に「予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額」を明示(随意契約は除く)し、入札参加者に公表します。
※例:(別紙)予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 [PDFファイル/30KB]
イ 受注者から請負代金内訳書が提出された場合は、その内容を確認し、受注者が明示し
た法定福利費額が公表している「予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」
と比して、少なくとも法定福利費額が予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算
額の1/2以上であることを確認します。
ウ 上記イの確認の結果、一定以上の乖離幅(法定福利費事業主負担額概算額の1/2以
下)がある場合は、受注者に対して算出根拠の確認を求めることがあります。
(3)適用日
令和4年4月1日以降に起案する建設工事から適用します。
令和3年4月1日改正
1 工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について<令和3年4月1日から施行>
(1)改正内容
ア 遅延賠償金の割合の改正について
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条第1項に規定する率の改正により、
「年2.6パーセント」を「2.5パーセント」に改める。
イ 前払の使用等の適用対象の改正(工事請負契約約款のみ)
約款第37条ただし書中「令和3年3月31日」を「令和4年3月31日」 に改める。
(2)施行期日
令和3年4月1日から施行する。
なお、令和3年3月31日までに締結した契約については、従前の例によることとする。
※詳細は工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/92KB]及び土木設計約款新旧対照
表(該当箇所) [PDFファイル/91KB]にて確認してください。
2.契約関係書類様式の一部改正について
(1)改正内容
ア 契約時等に提出する次の簡易な書類について、押印を省略できるものとします。
なお、押印をして提出のあった場合は、従前どおり取扱うこととします。
・課税(免税)事業者届出書
・現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書(受注者用のみ押印不要)
・請負代金内訳書
・工程表、変更工程表(様式も全部改正)
・建退共証紙購入(当初・変更)申告書
・業務工程表
イ 次の書類について、全部改正します。※押印は、従前どおり必要です。
・請求書
・契約保証金還付請求書
(2)施行期日
令和3年4月1日以降に提出する書類から適用する。
※様式について、こちら(建設工事契約関係様式)
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/kensetsu-yoshiki.html
※様式について、こちら(土木設計業務委託契約関係様式)
https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/doboku-yoshiki.html
令和2年10月1日改正
1 建設工事請負契約書等の一部改正について
(1)改正内容
契約書に記載すべき事項に「工事を施工しない日または時間帯を定めるときは
その内容」が追加されたため、建設工事請負契約書等に「工事を施工しない日」
及び「工事を施工しない時間帯」を追加することとする。
新様式は以下のとおりです。
建設工事請負契約書(単体用) [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/49KB]
建設工事請負〔 変更 〕契約書(単体用) [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/47KB]
建設工事請負契約書(共同企業体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/51KB]
建設工事請負〔 変更 〕契約書(共同企業体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/48KB]
建設工事請負【 仮 】契約書(単体用) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/76KB]
建設工事請負【 仮 】契約書(共同企業体用) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/78KB]
工事請負変更【 仮 】契約書(単体用) [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/53KB]
工事請負変更【 仮 】契約書(共同企業体用) [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/53KB]
※建設工事契約関係様式にも掲載しています。
2 公共工事請負契約約款の一部改正について
(1)改正内容
ア 請負代金内訳書及び工程表について(第3条)
工程表と併せて契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内
訳書を作成し発注者に提出しなければならないこととする。
なお、取扱いについては、下記4を参照してください。
イ 下請負人の健康保険等加入義務等について(第7条の2)
建設業許可を受けており、社会保険等の加入義務を履行していない者を、
一次下請負人にすることができないこととする。
なお、取扱いについては、下記5を参照してください。
ウ 現場代理人及び主任技術者等について(第10条)
元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技
術者の複数現場の兼任を容認することとするため、建設業法第26条第3項
ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合は、監理技術者補佐の氏
名その他必要な事項を発注者に通知しなければならないこととする。
※新現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書はこちら現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書 [Excelファイル/59KB]
エ 著しく短い工期の禁止について(第20条の2)
著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されたことを踏まえ、変更契
約においても、変更後の契約が通常必要と認められる期間に比して著しく短
い期間を工期とすることを禁止することとする。
オ その他、規定の整備を行うもの。
※新約款はこちら大分県公共工事請負契約約款【R2.10.1 ~】:通 常 [PDFファイル/220KB]
大分県公共工事請負契約約款【R2.10.1 ~】:債 務 [PDFファイル/224KB]
工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/82KB]
3 土木設計業務等委託契約約款の一部改正について
(1)改正内容
ア 適正な履行期間の設定について(第21条の2)
改正品確法において、発注者の責務として適正な工期等の設定が定められ
たこと等、著しく短い工期が禁止されたことを踏まえ、変更契約においても、
この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、
やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮
しなければならないこととする。
イ その他、規定の整備を行うもの。
※新約款はこちら大分県土木設計業務等委託契約約款(契約保証免除)【R2.10.1~】 [PDFファイル/196KB]
大分県土木設計業務等委託契約約款【R2.10.1~】 [PDFファイル/197KB]
委託約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/52KB]
4 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について
社会保険に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者が不利にならないな
ど、公平で健全な競争環境を構築するため、大分県公共工事請負契約約款第3条
の規定に定める請負代金内訳書の提出が必要になります。
※詳細についてはこちら法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について [PDFファイル/87KB]
提出様式及び記載例はこちら第5様式請負代金内訳書(土木関係工事) [Excelファイル/23KB]
第5様式請負代金内訳書(建築関係工事) [Excelファイル/28KB]
5 受注者(元請)が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結することを
禁止することについて
従来より建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や法定福利費を適切に負
担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築するため、大分県公共工事請
負契約約款第7条の2の規定に定める社会保険等未加入建設業者を一次下請負人
にすることができないこととします。
※詳細についてはこちら受注者(元請)が社会保険等未加入建設業者と一次下
請契約を締結することを禁止することについて [PDFファイル/59KB]
社会保険等加入義務についてはこちら社会保険加入義務について [PDFファイル/122KB]
6 適用日
(1)1、2、4、5については、10月1日以降に当初契約を締結する建設工事
から適用します。
(2)3については、10月1日以降に当初契約を締結する委託業務から適用しま
す。
令和2年5月1日改正
【 工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について】<令和2年5月1日から施行>
1 主な改正内容
(1)談合等不正行為による解除権について
談合等不正行為があった場合おいて、契約を解除できること及び賠償金を支払わなければならない規定を新設する。
(2)その他
字句の見直しによるもの。
2 施行期日
令和2年5月1日から施行する。
なお、令和2年4月1日から令和2年4月30日までに契約を締結した案件については、早くに変更契約の締結処理を完了することとする。
※詳細は工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/167KB]及び土木設計約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/162KB]にて確認してください。
令和2年4月1日改正
【 工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について 】 <令和2年4月1日から施行>
1 主な改正内容
(1)契約の保証について
破産管財人等による解除の場合にも対応する規定を新設し、契約の保証について、その契約が破産管財人
等による解除の場合にも、保証されるものでなければならないこととする。
なお、契約に関し履行保証等を受ける際には、この契約の内容に対応したものであるか確認してください。
(2)権利義務の譲渡等について
改正民法により、受注者が「前払金や部分払等によってもなおこの工事に必要な資金が不足すること」を疎明
したときは、発注者に対し承諾を義務付ける一方、受注者には「譲渡により得た資金をこの工事以外に使用
してはならないこと」等を義務付ける規定、また譲渡制限特約の実効性を確保するため、特約違反
(使途疎明・資金使途違反含む)の場合における発注者の約定解除権の規定を新設する。
(3)意匠の実施の承諾等について(土木設計業務等委託契約約款のみ)
改正意匠法により、受注者が意匠登録を行う場合や意匠登録を受ける権利及び意匠権の譲渡に関する規定
を新設する。
(4)契約不適合責任について
改正民法により、「修補または代替物の引渡しによる履行の追完請求」と「催告しても履行の追完がなされない
または追完不能の場合における代金減額請求」を規定、また「損害賠償請求」や一定の条件において「契約の
解除」ができることも規定を新設する。
(5)発注者・受注者の解除権について
改正民法により、解除は催告解除と無催告解除に分けて規定し、催告による解除権については催告を行う
ことにより債務不履行が改めるされる可能性があるときに、催告をしたうえで、履行がない場合に解除できる
規定を新設する。
ただし、債務不履行が軽微であるときは解除不可とする。
また、催告によらない解除権については、履行不能のとき、または、履行拒絶の意思を明確に表示したとき
などに、催告せずに解除できる規定を新設する。
(6)発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限について
改正民法により、発注者の責めに帰すべき事由による場合、契約の解除することができない旨を規定する。
(7)受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限について
改正民法により、受注者の責めに帰すべき事由による場合、契約の解除することができない旨を規定する。
(8)解除に伴う措置について
改正民法により、完成前と完成後に整理し、成果物の完成後の契約の解除については、受発注者双方の
協議により、解除に伴い生じる事項を処理することを規定する。
(9)発注者の損害賠償請求等について
改正民法により、不能であるときを追加し、損害賠償請求の根拠が受注者の責めに帰すべき事由でないと
きは、発注者は損害賠償請求できないこととする。
(10)受注者の損害賠償請求等について
改正民法により、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときを追加し、損害賠
償請求の根拠が発注者の責めに帰すべき事由でないときは、受注者は損害賠償請求できないこととする。
(11)遅延賠償金の割合の改正について
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条第1項に規定する率の改正により、「年2.7パーセント」
を「年2.6パーセント」に改める。
2 施行期日
令和2年4月1日から施行する。
なお、令和2年3月31日までに締結した契約については、従前の例によることとする。
※詳細は工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/199KB] 及び土木設計約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/194KB]にて確認してください。
平成28年12月26日改正
【 工事請負契約約款、土木設計業務等委託契約約款及び建築設計業務等委託契約約款の一部改正について 】 <平成28年12月26日から施行>
改正内容
1.破産法(平成16年法律第75号)等に基づく解除により、受注者がその債務の履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の違約金について発生しなかったが、違約金に係る条項を加え、破産法等に基づく解除であっても違約金が発生することとした。
2.平成28年12月25日以前において、既に契約を締結したものについては、以下の(1)及び(2)に該当する場合はこの契 約を変更するものとする。
(1)債務負担行為契約により、工期末が平成29年度以降となっている契約
(2)年度末の繰越契約により、工期末が平成29年度に変更される契約
3.契約(変更契約含む)の際には、違約金に係る条項が含まれているか確認してください。
なお、契約(変更契約含む)に関し履行保証等を受ける際には、この契約の内容(違約金に係る条項)に対応したもの であるか確認してください。
※改正項目の詳細は工事約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/94KB]及び土木設計約款新旧対照表(該当箇所) [PDFファイル/127KB]にて確認してください。
※約款改正に伴い、「建設工事契約関係様式」「土木設計業務委託契約関係様式」「建築設計業務等委託関係様式」も改めています。
今回の改正等にもとづき、平成28年度の運用を行います。
平成23年7月改正
(1)対象業務
建築設計業務、建築に係る測量業務、建築に係る地質調査業務が対象となります。
(2)実施時期
平成23年7月1日以降、契約を締結する案件から適用します。
(3)約款の内容
大分県建築設計業務等委託契約約款の詳細な内容は下記の「大分県建築設計業務等委託契約約款」を参照してください。
なお、大分県土木設計業務等委託契約約款とは異なる内容となっています。
建築に係る業務委託の契約に際しては、発注者に使用する約款を確認のうえ契約書類を作成してください。
(4)様式等について
大分県建築設計業務等委託契約約款の制定に伴い、契約等に使用する各種様式が改正されています。
平成23年7月1日以降の契約には、新しい様式を使用してください。
平成23年4月改正
団を排除することなどを目的として、「大分県公共工事請負契約約款」を改正します。
(1)不良不適格業者の排除
受注者(下請負人を含む)が暴力団等である場合の契約解除権などを追加します。
(2)契約当事者間の対等性の確保
1 約款中の「甲」・「乙」の呼称を「発注者」・「受注者」に改めます。
2 工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合においては、
発注者が費用を負担する旨の規定を追加します。
(3)一定の要件を満たす場合に、現場代理人が常駐を要しないことができる規定を新設します。
(4)実施時期
平成23年4月1日以降に契約する案件から適用します。
平成23年4月1日以降の契約については必ず新しい約款を使用してください。
※「大分県土木設計業務等委託契約約款」においても同様の改正を行います。
主な改正項目は、主な改正点(工事) [PDFファイル/69KB]及び主な改正点(委託) [PDFファイル/71KB]で確認できます。
改正項目の詳細は、工事約款新旧対照表 [PDFファイル/459KB]及び委託約款新旧対照表 [PDFファイル/394KB]
にて確認をしてください。
なお、約款の改正に伴い、各種入札・契約に関する様式も改めています。平成23年4月1日以降の契約に
ついては、新しい様式を使用してください。