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放置艇対策について
大分県の放置艇対策
放置艇とは?
放置艇とは、港湾・河川・漁港の公共用水域やその周辺の陸域において継続的に係留等されている船舶のうち、法律・条例などに基づき水域管理者により認められた施設や区域以外の場所に、正当な権限に基づかずに係留等されている船舶のこと、または、水域管理者の認められた施設や区域に係留されているが、施設使用許可等の手続きを経ずに不正に係留している船舶のことをいいます。
~プレジャーボート等の係留保管の適正化に向けて取り組んでいます~
プレジャーボート等の放置については、無秩序な係留による船舶航行の支障、係留場所の私物化、騒音や不法投棄による環境悪化、災害等による二次被害の拡大など、様々な問題を引き起こしており、早急な対策が求められています。
そのため、国においては平成25年に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し、10年間での放置艇解消を目標に放置艇対策を推進しています。
大分県においても、港湾・河川・漁港の三水域管理者が連携し、プレジャーボート等の係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。
【放置艇対策の概要】
重点的撤去区域・放置等禁止区域の指定
大分県では、河川、港湾及び漁港において、プレジャーボート等の放置を禁止するため、国土交通省河川局長通達に基づく「重点的撤去区域」、港湾法及び漁港漁場整備法の規定に基づく「放置等禁止区域」を指定しています。
放置艇のうち所有者の判明しているものは、適切な場所に係留するように指導するとともに、所有者の不明な船舶は必要に応じて簡易代執行や廃船の処分を行っています。
【重点的撤去区域】
・裏川における不法係留船対策に係る計画書 [PDFファイル/7.8MB]
・中江川及び中川における不法係留船対策に係る計画書 [PDFファイル/4.62MB]
【放置等禁止区域】
・国東港(伊美、櫛来、岐部、熊毛地区) [PDFファイル/6.02MB]
・国東港(向田、富来、国東、武蔵地区) [PDFファイル/4.9MB]
各地域の取組
関係条例
問い合わせ先
(河川関係) 河川課 Tel:097-506-4593
(港湾関係) 港湾課 Tel:097-506-4614
(漁港関係) 漁港漁村整備課 Tel:097-506-3971