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水ノ子島における遊漁ルール

印刷ページの表示 ページ番号:0000290840 更新日:2014年7月2日更新

水の子島における遊漁ルール

1.大分県漁業調整規則

 

 makie

・第40条第1項第2号

佐伯市鶴見水の子灯台を中心として、半径1000メートルの円によって囲まれた海域では、「まきえづり漁法」により、水産動物を採捕できません。

(罰則)

上記に違反した場合は、漁業調整規則第62条により、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。

*詳しくは規則ページをご覧ください。

規則へのリンク:http://www.pref.oita.jp/soshiki/16350/03.html

 

2.第3種共同漁業権ぶり、いさき、たい飼付漁業

 kaitsuke

・共第98号

左記の図面で網掛けされた長方形の海域には、餌をまいて、そこに魚類を集めて随時一本釣り等で漁獲する飼付漁業権が設定されています。このため、対象魚種である「ぶり、いさき、たい」は遊漁者が採捕することはできません。

 (罰則)

上記に違反した合は、大分県漁業協同組合から漁業権侵害で告訴され、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 *詳しくは飼付漁業権のページをご覧ください。

飼付漁業権へのリンク:http://www.pref.oita.jp/soshiki/16350/11.html

   

3.第1種共同漁業権

 kyoudou

・共第42号

佐伯市鶴見水の子灯台を中心として、半径500メートルの円によって囲まれた海域には、第1種共同漁業権が設定されています。対象となる魚種は以下のとおりで、遊漁者が採捕することはできません。

 (対象魚種)

いせえび、なまこ、たこ、うに

あわび、さざえ、とこぶし、かき、いがい、にし、にな、かめのて

海草類

 (罰則)

上記に違反した場合は、大分県漁業協同組合から漁業権侵害で告訴され、100万円以下の罰金に処せられることがあります。