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大分県漁業調整規則
大分県漁業調整規則(令和2年大分県規則第66号) [PDFファイル/788KB]
※全部改正(令和2年10月30日 公布、令和2年12月1日 施行)
※一部改正(令和4年11月11日 公布・施行)
この規則は、漁業法、水産資源保護法その他漁業に関する法令と相まって、大分県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的としています。 漁業の許可、水産資源の保護培養、漁業の取締り、罰則等について規定しています。以下に、制限や禁止に関する主な条項を掲載します。
漁具漁法の制限及び禁止
大分県漁業調整規則第35条
何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。ただし、第4条第1項第2号のうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて第5号に掲げる漁法により採捕する場合は、この限りでない。
一 発射装置を有するもり又はやす
二 水中に電流を通じてする漁法
三 干潟えびかき漁法
四 瀬戸内海において火光を利用するやす突漁法
五 干潟において火光を利用する漁法(前号に掲げるものを除く。)
2 何人も、内水面において、次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。ただし、第4条第1項第2号のうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて第6号に掲げる漁法により採捕する場合は、この限りでない。
一 発射装置を有するもり又はやす
二 ひき網
三 上りやな(しろうおせきすくい網を除く。)
四 水中に電流を通じてする漁法
五 瀬干漁法(川干漁法)
六 火光を利用する漁法(日田市三隈川、同市玖珠川筋、同市大山川筋及び同市津江川筋において、5月20日から11月15日までの間に行う鵜飼及び火光利用刺し網を除く。)
七 魚切り又は類似の漁法
八 おけづけ(かんづけ、箱づけ、びんづけその他これらに類する漁法を含む。)
九 石うち又はげんのううちをしてする漁法
(罰則:6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科)
大分県漁業調整規則第36条
海面において、次の表の上欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合は、同表の下欄に掲げる範囲でなければならない。
漁具 | 範囲 |
---|---|
建干網 | 網目 15センチメートルにつき10節以下 |
2 内水面において、次の表の上欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲でなければならない。
漁具 | 範囲 |
---|---|
投網(網丈2.5メートル以下のもの又はわかさぎをとることを目的とするものを除く。) | 網目 15センチメートルにつき10節以下 |
刺し網 | 網目 15センチメートルにつき10節以下 |
建切網 | 網目 15センチメートルにつき10節以下 |
瀬張網 | 網目 15センチメートルにつき10節以下 |
建干網 | 網目 15センチメートルにつき10節以下 網の全長 550メートル以下 |
禁止期間・区域・体長等の制限
大分県漁業調整規則第40条
何人も、次に掲げる区域内では、まきえ釣漁法により、水産動物を採捕してはならない。ただし、第3種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
一 次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ線によって囲まれた海域
イ 佐伯市鶴見先ノ瀬灯台から28度750メートルの点
ロ 同市鶴見先ノ瀬灯台から167度850メートルの点
ハ 同市鶴見先ノ瀬灯台から228度1050メートルの点
ニ 同市鶴見先ノ瀬灯台から322度1000メートルの点
二 佐伯市鶴見水の子灯台を中心として、半径1000メートルの円によって囲まれた海域
大分県漁業調整規則第41条
何人も、次の表の上欄に掲げる区域において、同表の中欄に掲げる期間中、それぞれ同表の下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。
→ 第41条の表(内水面における禁止期間・区域等) [PDFファイル/80KB]
大分県漁業調整規則第42条
何人も、次の表の上欄に掲げる水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
水産動植物 | 禁止期間 | 禁止区域 |
---|---|---|
1 あゆ | 1月1日から5月19日まで | 海面及び内水面 |
2 うなぎ(全長20センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面及び内水面 |
3 ぼら(いな)(全長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面及び内水面 |
4 あわび(殻長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
5 あわび(殻長10センチメートルを超えるものに限る。) | 11月1日から12月10日まで | 海面 |
6 さざえ(殻蓋長径2センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
7 さざえ(殻蓋長径2センチメートルを超えるものに限る。) | 11月1日から12月10日まで | 海面 |
8 あさり(殻長2.5センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
9 いたやがい(殻長6センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
10 とりがい(殻長6センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
11 はまぐり(殻長4センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
12 ばかがい(殻長4センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
13 まだこ(体重200グラム以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
14 いせえび(全長20センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
15 いせえび(全長20センチメートルを超えるものに限る。) | 6月1日から8月31日まで | 海面 |
16 くるまえび(全長10センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
17 がざみ(甲の幅15センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
18 ぶり(もじゃこ)(全長15センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
19 まだい及びちだい(全長12センチメートル以下のものに限る。) | 周年 | 海面 |
20 てんぐさ | 8月20日から翌年3月31日まで | 海面 |
21 あまご(えのは) | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
22 やまめ(えのは) | 10月1日から翌年2月末日まで | 内水面 |
2 第4条第1項第1号のもじゃこ漁業若しくは同項第2号のうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合又は漁業法施行規則第42条第1項の規定による許可を受けてうなぎの稚魚を採捕する場合は、前項の表の第2号又は第18号の規定は、適用しない。
3 第1項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、これを所持し、又は販売してはならない。
(罰則:6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科)
遊漁者等の漁具漁法の制限
大分県漁業調整規則第46条
何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
二 たも網及びさで網(さより又はしらうおをとることを目的とする場合を除く。)
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす及びは具
五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁業者が漁業を営む場合
二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
三 試験研究のために水産動植物を採捕する場合
(罰則:科料)
有害物の遺棄漏せつの禁止
大分県漁業調整規則第47条
水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
(罰則:6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科)