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採石業者登録申請について
採石業者の新規登録申請(採石法第32条の2、規則第8条)
1 提出書類(正:1 副:1)
(1) 採石業者登録申請書(様式第1)
採石業者登録申請書 [Wordファイル/24KB]
PDF [PDFファイル/86KB]
(1)-1 添付書類
申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、登録申請書の
会社法人等番号(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認
しますので、提出が不要となりました。
・申請者の誓約書
・採石業務管理者試験合格証または認定証の写し
・採石業務管理者の誓約書(申請者又は役員の場合は不要)
・採石業務管理者の雇用証明書(申請者又は個人事業主の場合は不要)
・採石業務管理者の住民票抄本
・申請者(法人の場合は役員を含む)の住所、生年月日を証する書面 (住民票抄本、運転免許証、マイナンバーカード(表)等の写し)
(※個人番号や住民票コードの記載のないものを添付のこと)
採石業者新規登録必要書類一式 [Wordファイル/21KB]
PDF [PDFファイル/96KB]
2 申請手数料
18,000円
(1)直接提出または郵送の場合
大分県収入証紙による納付またはキャッシュレス対応収納窓口でのキャッシュレス納付
(申請用紙左上段の枠に証紙貼付け、またはキャッシュレス収受印鑑押印)
なお県収入証紙は、大分県職員消費生活協同組合、各振興局、各土木事務所等で販売しています。
(https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/syuunyuusyousi.html)
大分県収入証紙の売りさばき所一覧 [PDFファイル/31KB]
(2)電子申請の場合
電子申請システムでのオンライン決済(クレジットカード)
3 申請の方法
〇直接提出または郵送の場合
必要書類を工業振興課へ直接提出または郵送
〇電子申請の場合(以下の「電子申請はこちら」をクリック)
電子申請はこちら
※ 電子申請の場合の注意事項
・採石業務管理者の住民票抄本は、法令で原本の提出が定められているため、
直接提出または郵送してください。
電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。
尚、申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、
登録申請書の会社法人等番号(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して
確認しますので、提出が不要となりました。
〇電子申請用マニュアル:マニュアル [PDFファイル/1.22MB]
4 受付窓口及び問い合せ先
Tel:097-506-3275
関連法規
1 採石法 Link(別ウィンドウで開きます)
2 採石法施行規則 Link(別ウィンドウで開きます)