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採石業者登録申請・承継・変更・廃止届等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002085362 更新日:2022年12月23日更新
・営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う場合、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
以下の「採石法の適用に関する調査依頼」を行ってください。
・登録を受けた採石業者が、岩石の採取を行おうとするとき等は、その区域を管轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。

該当の手続き名をクリックして、各手続きをおこなってください。

1.採石業者の新規登録申請(採石法第32条の2、規則第8条)
  (手続きの概要)
  営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う場合、
  その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


2.採石業者の地位承継の届出(採石法第32条の6、規則第8条の3)
  (手続きの概要)
  採石業者において、事業の全部の譲渡、相続、合併、若しくは分割があったときは、
      遅滞なく届出が必要です。


3.登録事項の変更の届出(採石法第32条の7、規則第8条の4)
  (手続きの概要)
  採石業者の登録事項に変更があったときは、
  遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。


4.採石業の廃止の届出(採石法第32条の8、規則第8条の5)
  (手続きの概要)
  採石業を廃止したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

 

5.採石業務管理者試験合格証及び認定証の再交付申請(規則第8条の13)
     (手続きの概要)
     採石業務管理者試験合格証及び認定証を破損、紛失し再交付を受けようとする者は、
     交付した都道府県知事に以下の申請手続きが必要です。

 

申請受付窓口及び問い合わせ先

   工業振興課 管理・環境班
   Tel:097-506-3275

関連法規

1  採石法               Link(別ウィンドウで開きます)

2 採石法施行規則         Link(別ウィンドウで開きます)