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浄化槽の適正な維持管理の実施について(郵送事業)

印刷ページの表示 ページ番号:0002316832 更新日:2025年10月1日更新

 浄化槽台帳の整備を目的として、令和6年度に浄化槽法第11条に基づく定期検査(以下「法定検査」と言う。)の結果の報告がなく、使用実態を確認できていない浄化槽の管理者(住宅の場合は、所有者・居住者等が該当します。)あてに、お便りを送付しております。

 快適な生活環境を守るため、保守点検・清掃とあわせて、年に1回必ず法定検査を受検していただくようお願いします。
 

浄化槽の使用状況が変更されている場合は、届出を提出してください

 
届出が必要なとき 提出するもの
浄化槽管理者(使用者)を変更したとき
​(転居、死亡、法人代表者変更など)
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の使用を概ね1年以上休止するとき
(別荘、空き家、長期入院など)
浄化槽使用休止届出書
浄化槽の使用を廃止したとき
(住居の解体、浄化槽の設置替え、下水道への接続など)
浄化槽使用廃止届出書

 

よくあるご質問

Q1.県から文書が届いたのですが、どうしたらよいのでしょうか?

 浄化槽台帳の情報をもとに、令和6年度に浄化槽の法定検査の受検が確認できていない方を対象に文書を送付しています。

 浄化槽管理者(所有者・使用者)は、定期的な保守点検・清掃に加えて、年に1回、浄化槽法に基づく定期検査(法定検査)を受検する必要があります。検査を受けていない場合は、県の指定検査機関 公益財団法人大分県環境管理協会 (TEL:097-567-1855) に検査の申し込みを行っていただくようお願いします。

 なお、すでに浄化槽が存在しない場合や使用を休止している場合、使用者が変わっている場合などは、届出が必要となります。詳細は上記をご確認ください。

 

Q2.何年も前に亡くなった父・母の名前で文書が届いたのですが、なぜでしょうか?何か手続きが必要でしょうか?

 今回の文書発送は、県の浄化槽台帳の登録情報をもとに行っております。浄化槽台帳は、過去に提出された浄化槽設置届出書をもとに作成されており、使用状況等が変わった際に、所定の手続きがされていなかった場合、過去の情報が台帳にそのまま残り続けてしまうことがあります。
 浄化槽の使用者が変わっている場合は、浄化槽管理者変更報告書の提出が必要となりますので、こちらのページから手続きを行っていただくようお願いします。

 

Q3.同じ内容の文書が複数届いたのですが、なぜでしょうか?

 浄化槽台帳に、同一の住所・氏名で、複数の浄化槽が登録されていることがあります。原因としては、過去に浄化槽の入れ替えや建物の建て替えを行った際に、従前の浄化槽の廃止手続きがされていなかった場合や、浄化槽を新設する際に、浄化槽設置届出書を複数件提出してしまった場合などが考えられます。
 台帳の整理が必要ですので、管轄の保健所・保健部にご相談ください。

 
お住いの市町村 保健所・保健部 連絡先
別府市・杵築市・日出町 東部保健所 0977-67-2513
佐伯市 南部保健所 0972-22-0562
臼杵市 中部保健所 0972-62-9171
国東市 東部保健所国東保健部 0978-72-1127
九重町・玖珠町 西部保健所 0973-23-3133
その他の市町村 市町村浄化槽担当窓口にご相談ください。

 

Q4.定期的に業者が点検に来ており、清掃も毎年行っています。なぜこのような文書が届いたのでしょうか?

 法定検査は、業者による定期的な保守点検とは異なります。浄化槽管理者(所有者・使用者)は、定期的な点検・清掃に加えて、年に1回法定検査を受ける必要があります。

 
保守点検 浄化槽の機能を正常に維持するため、浄化槽の点検・調整・消毒剤の補充を行います。
法定検査 浄化槽の設置状況・稼働状況、放流水の水質、保守点検・清掃の実施状況等を検査し、浄化槽が適正に機能しているか判定します。

 法定検査を行うことができるのは、県の指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会のみです。検査を受けていない場合は、以下の連絡先に検査の申し込みをしていただくようお願いします。

 <検査申込先>
  公益財団法人大分県環境管理協会 (大分市大字寒田409番地の40)
  TEL:097-567-1855

 

Q5.(公財)大分県環境管理協会に依頼し、毎年法定検査を受検しています。なぜこのような文書が届いたのでしょうか?

 法定検査を受けていただいた場合、指定検査機関から県に結果の報告があり、浄化槽台帳に検査結果が登録されますが、Q3に記載したように、台帳に同一の住所・氏名で複数の浄化槽が登録されていると、法定検査をきちんと受けたにもかかわらず、検査結果が登録されていない浄化槽(実際には存在しないもの)が出てしまい、今回の文書発送の対象となってしまう場合があります。
 台帳の整理が必要ですので、Q3に記載した連絡先にご相談いただくようお願いします。

 

Q6.すでに浄化槽は撤去しています。なぜ文書が届いたのでしょうか?何か手続きが必要でしょうか?

 下水道への接続や家屋の建て替えなどで浄化槽を撤去した際に、浄化槽使用廃止届出書が提出されていなかった場合、撤去された浄化槽の情報が浄化槽台帳に残り続けてしまいます。その結果、法定検査を受けていない浄化槽としてリストアップされてしまい、今回の文書発送の対象となったと考えられます。
 使用廃止の手続きが必要となりますので、こちらのページから手続きを行っていただくようお願いします。

 

Q7.現在は空き家で、浄化槽は使用していませんが、維持管理(保守点検・清掃・法定検査)をする必要はありますか?

 空き家であっても、浄化槽(トイレなど)を使用することがある場合は維持管理が必要です。ただし、概ね1年以上の期間、浄化槽を使用しない場合は、浄化槽使用休止届出書を提出することで、使用を再開するまでの間、維持管理の義務が免除されます。
 使用休止の際は、浄化槽の清掃を実施し、その記録を提出する必要があります。手続きの詳細はこちらのページをご確認ください。