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浄化槽使用休止の手続きについて
浄化槽の使用の休止にあたって、当該浄化槽の清掃をしたときは、浄化槽使用休止届出書を提出することができます。休止の届出をした浄化槽は、使用を再開するまでの間、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。
※「使用の休止」とは、概ね1年以上の期間、浄化槽を使用しないことをいい、別荘、空き家、独居世帯の長期入院などが該当します。
提出方法
※提出にあたって、浄化槽の清掃の記録が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
1.電子申請の場合
以下の表から浄化槽が設置されている市町村を選択していただくと、スマートフォン・パソコン上で手続きが可能です。
2.郵送、窓口へ持参の場合
様式をダウンロードして必要事項を記載し、浄化槽の清掃の記録(写し)とともに、以下の表の提出先に郵送又は持参してください。
(記入例)浄化槽使用休止届出書 [PDFファイル/68KB]
浄化槽設置市町村 | 管轄保健所・保健部 | 連絡先 |
---|---|---|
別府市 | 東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 TEL:0977-67-2513 |
杵築市 | ||
日出町 | ||
国東市 | 東部保健所国東保健部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 TEL:0978-72-1127 |
臼杵市 | 中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 TEL:0972-62-9171 |
佐伯市 | 南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 TEL:0972-22-0562 |
九重町 | 西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 TEL:0973-23-3133 |
玖珠町 | ||
その他の市町村 | 市町村浄化槽担当窓口にご相談ください。 |
浄化槽使用再開の手続きについて
使用休止の届出をした浄化槽について、使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出する必要があります。
1.電子申請の場合
以下の表から浄化槽が設置されている市町村を選択していただくと、スマートフォン・パソコン上で手続きが可能です。
2.郵送、窓口へ持参の場合
様式をダウンロードして必要事項を記載し、浄化槽の清掃の記録(写し)とともに、以下の表の提出先に郵送又は持参してください。
(記入例)浄化槽使用再開届出書 [PDFファイル/58KB]
浄化槽設置市町村 | 管轄保健所・保健部 | 連絡先 |
---|---|---|
別府市 | 東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 TEL:0977-67-2513 |
杵築市 | ||
日出町 | ||
国東市 | 東部保健所国東保健部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 TEL:0978-72-1127 |
臼杵市 | 中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 TEL:0972-62-9171 |
佐伯市 | 南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 TEL:0972-22-0562 |
九重町 | 西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 TEL:0973-23-3133 |
玖珠町 | ||
その他の市町村 | 市町村浄化槽担当窓口にご相談ください。 |