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浄化槽管理者変更の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002317098 更新日:2025年10月1日更新

浄化槽管理者(所有者・使用者)に変更があったときは、新たに浄化槽管理者(所有者・使用者)となった方が、30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出する必要があります。

・既に浄化槽が使用されている建物に転居したとき

・浄化槽管理者(家屋の場合は世帯主)が死亡したとき

・法人の代表者を変更したとき

提出方法

1.電子申請の場合
 以下の表から浄化槽が設置されている市町村を選択していただくと、スマートフォン・パソコン上で手続きが可能です。

2.郵送、窓口へ持参の場合
 様式をダウンロードして必要事項を記載し、以下の表の提出先に郵送又は持参してください。

 浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/17KB]

 (記入例)浄化槽管理者変更報告書 [PDFファイル/71KB]


浄化槽管理者変更報告書 提出先
浄化槽設置市町村 管轄保健所・保健部 連絡先
別府市 東部保健所 〒874-0840
別府市大字鶴見字下田井14-1
TEL:0977-67-2513
杵築市
日出町
国東市 東部保健所国東保健部 〒873-0504
国東市国東町安国寺786-1
​TEL:0978-72-1127
臼杵市 中部保健所 〒875-0041
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
TEL:0972-62-9171
佐伯市 南部保健所 〒876-0844
佐伯市向島1-4-1
TEL:0972-22-0562
九重町 西部保健所 〒877-0025
日田市田島2-2-5
TEL:0973-23-3133
玖珠町
その他の市町村 市町村浄化槽担当窓口にご相談ください。

 

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