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環境影響評価(環境アセスメント)
大分県環境影響評価条例等の一部改正について
大分県環境影響評価条例施行規則の一部改正 令和3年3月31日公布(令和3年8月1日施行)
太陽光発電所の規模要件を変更しました。また、各様式の押印欄を削除しました。
平成30年1月1日施行の環境影響評価条例施行規則の一部改正以降、敷地面積20ha以上の太陽光発電所を環境アセスメントの対象事業としてきましたが、令和3年8月1日以降は、事業が実施される区域の全部または一部に特別地域※を含む場合は、敷地面積5ha以上の太陽光発電所を環境アセスメントの対象事業とします。(事業実施区域が特別地域でない場合は、引き続き敷地面積20ha以上の太陽光発電所が環境アセスメントの対象事業です。)
※特別地域:国立公園、国定公園、県立自然公園、県自然環境保全地域、鳥獣保護区、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク(移行地域を除く)、くじゅう坊ガツル・タデ原湿原
詳細は「大分県環境影響評価条例施行規則の一部改正について」をご覧ください。
大分県環境影響評価条例等の一部改正 平成29年3月改正(平成30年1月1日施行)
太陽光発電所などの発電事業を環境アセスメントの対象事業としました。詳細は「大分県環境影響評価条例等の改正について」をご覧ください。
大分県環境影響評価条例の一部改正 平成25年3月改正
今までは、事業者が事業の枠組み(事業の大まかな位置、規模等)を決定した段階で環境影響評価を行っていたことから、事業者が、環境保全対策の検討や実施について柔軟に対応することが困難な場合がありました。
国は、こうした課題を解決するため、事業の位置、規模や施設の配置、構造などの事業計画を検討する段階で環境に及ぼす影響を検討する手続を新たに設けるなど、「環境影響評価法」を改正して平成25年4月1日から施行しました。
大分県においてもこのような国の動きを受け、平成25年3月に「大分県環境影響評価条例」を改正し、平成25年9月27日に施行しました。
大分県の環境影響評価制度
環境影響評価(環境アセスメント)とは
環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする者(事業者)が事業の実施に当たり、あらかじめその事業が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行い、その結果に基づいて事業の内容を、より環境に配慮したものとしていくものです。
大分県環境影響評価条例では、事業者がこのような環境影響評価の結果を公表して、県民、市町村や県などから意見を聴き、それらを考慮して環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく仕組みを定めています。
詳細な手続の流れはこちらをご参照ください。
対象となる事業
第1種対象事業
大規模な事業であって、環境影響評価図書について、公告・縦覧や県民等からの意見書の提出、説明会などのいわゆる「住民手続」を行うもの。配慮書手続は必ず行う。
第2種対象事業
第1種対象事業よりも小規模な事業。配慮書手続は任意で行う。
なお、大分県環境影響評価条例の手続において、第2種対象事業に「スクリーニング」の手続はありません。規模用件に該当すれば、環境影響評価の手続が必要です。
この表は、大分県環境影響評価条例施行規則別表第1を要約したものです。詳細は、条例施行規則をご確認ください。
これらの事業が環境影響評価法の対象となるとき、条例は適用されません。
注1 現在、具体的な事業の定めはありません。
注2 港湾計画の対象事業は、条例施行規則第69条に基づくものです。
調査、予測及び評価の対象となる項目
注 事業特性や地域特性に応じて、項目の追加または削除を行うことができます。
環境アセスメントQ&A
環境影響評価実施状況(法及び条例対象事業)
大分県環境影響評価技術審査会
大分県環境影響評価条例等 関係例規
1. 大分県環境影響評価条例 [PDFファイル/233KB]
2. 大分県環境影響評価条例施行規則 [PDFファイル/445KB]
3. 大分県環境影響評価技術審査会規則 [PDFファイル/7KB]
4. 大分県環境影響評価条例第四条第一項の技術的事項に係る指針 [PDFファイル/191KB]
5. 大分県環境影響評価条例手続の流れ
6. 大分県環境配慮推進要綱(本文・別表・様式) [PDFファイル/168KB]
7. 大分県環境配慮推進要綱に基づく環境配慮技術指針 [PDFファイル/207KB]
8. 大分県環境配慮推進要綱に基づく手続の流れ [PDFファイル/169KB]
※6~8の「大分県環境配慮推進要綱」は県が行う公共事業に適用されるものです。
自主的環境配慮について
大分県環境影響評価条例 様式集
令和3年4月1日から届出者の押印は不要となりました。