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大分県環境影響評価条例等の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0001059495 更新日:2017年4月3日更新

条例改正の背景

 平成24年7月の再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入以後、再生可能エネルギー発電事業の増加に伴い、法対象外の一定規模の発電所の設置に関する事業に係る環境の保全について、適正な配慮を求めるため、「大分県環境影響評価条例」及び「大分県環境影響評価条例施行規則」を改正し、環境影響評価対象事業に「太陽光発電所」「風力発電所」「地熱発電所」「火力発電所」「水力発電所」を追加しました。

改正内容

対象となる発電所の種類と規模

  

区 分

法 施 行 規 則

条 例 施 行 規 則 

第1種事業

第2種事業

第1種対象事業

第2種対象事業

水力発電所

出力30,000kW以上

出力 22,500kW以上 

出力 22,500kW以上 

出力 15,000kW以上

火力発電所

出力150,000kW以上

出力112,500kW以上

出力112,500kW以上

出力 75,000kW以上

地熱発電所

出力 10,000kW以上

出力    7,500kW以上

出力    7,500kW以上

出力  5,000kW以上

風力発電所

出力 10,000kW以上

出力 7,500kW以上

出力 7,500kW以上

出力  5,000kW以上

太陽光発電所

対 象 外

敷地全体の面積20ha以上(工業地域、工業専用地域は除く)

施行日

平成30年1月1日
(一部公布日施行)

経過措置

 次に掲げるもの(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、環境影響評価手続の実施に努めなければならない規定となっています。
 ・施行日前に電気事業法による認可または工事計画届がなされた事業
 ・施行日前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法による事業認定(みなし含む)を受けた事業

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