ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 環境保全課 > 環境アセスメントについて(Q&A) 

本文

環境アセスメントについて(Q&A) 

印刷ページの表示 ページ番号:0002013719 更新日:2022年6月1日更新

太陽光発電所について

大分県環境影響評価条例の対象となる太陽光発電所(メガソーラー)

大分県に太陽光発電所を設置する場合、「大分県環境影響評価条例」に基づく手続が必要になる場合があります。

【太陽光発電所の規模要件(令和3年8月1日以降)】

敷地面積20ha以上(工業地域、工業専用地域は除く)

ただし、事業が実施される区域の全部または一部に特別地域(注1)を含む場合は、敷地面積5ha以上の太陽光発電所が環境アセスメントの対象事業です。

(注1)特別地域とは、自然環境保全上重要な地域で、以下の法律等で定める地域です。

(1)自然公園法(国立・国定公園)(2)自然公園条例(県立自然公園)(3)自然環境保全条例(自然環境保全地域)(4)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護区)(5)国連教育科学文化機関の登録地域(祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク)(6)特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)の登録湿地(くじゅう坊ガツル・タデ原湿原)

(注2)経過措置が適用される場合がありますので、詳しくは環境保全課にご相談ください。

よくある質問

Q 太陽光発電所の敷地面積とは、土地の開発(切土・盛土)を行う面積ですか。

A 土地の開発(切土・盛土)の有無や面積に関わらず、太陽光発電所の事業に使用する敷地面積です。

 敷地面積は、太陽光パネルが設置される面積の他、太陽光発電所として必要となる施設(取り付け道路、変電施設、送電施設、調整池、場内通路、残置森林、駐車場、事務所用地等)の面積を含みます。

 なお、原則として、林地開発許可手続を伴う場合、開発行為に係る事業区域を敷地面積とします。敷地面積の判断にあたっては、事前に環境保全課にご相談ください。

Q 森林法に基づく林地開発許可手続の際に設定される「残置森林」は敷地面積に含まれますか。

A 林地開発許可制度においても開発行為を行おうとする森林区域の面積に残置森林を含むことから、原則として、敷地面積に残置森林を含むものとします。敷地面積の判断にあたっては、事前に環境保全課にご相談ください。

Q 太陽光発電所の設置事業には、第二種対象事業はないのですか。

A 太陽光発電所の設置の工事の事業には、第二種対象事業はありません。敷地面積が20ha以上の事業は、すべて第一種対象事業です。

Q 敷地面積が20ha未満の場合は、どのような手続が必要ですか。

A 大分県環境影響評価条例に基づく手続は必要ありませんが、大分県自主的環境配慮指針に基づき、環境に対する配慮をお願いします。

詳細は、次のページをご覧ください。自主的な環境配慮の推進について

Q 同一事業者が事業計画を複数の工期に分け、それぞれ敷地面積が20ha未満の計画した場合はどうのように取り扱うのですか。

A 当初の計画で判断しますので、当初から全体として敷地面積20ha以上となる計画であれば、条例に基づく手続が必要です。

Q 事業計画地が事業を実施しない土地(公道等)で分断されているのですが、それぞれの面積で判断できますか。

A 事業計画区域が事業を実施しない土地で分断されていても、事業者が同一で、全体として一連の事業とみなされる場合は、合計面積で判断します。

Q 隣接地で他の事業者が事業を計画しているようですが、面積は合計されますか。

A 環境アセスメントは、事業者自らがその事業が環境に及ぼす影響を把握するために行うものですので、基本的には合計しません。

  ただし、互いに関連の強い事業者(グループ会社、主な出資者が同一等)であれば、一連の事業とみなし、合計する場合がありますので、事前に環境保全課にご相談ください。

  また、平成25年4月4日付け経済産業省商務流通保安グループ電力安全課通知において、「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安についての判断が示されていますので参照してください。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013年4月25日0404-1.html

Q 市町村や地区、現況(森林、田畑等)によって面積要件は変わりますか。

A 県内すべて同じ面積要件です。

一般的な事項について

Q 環境アセスメントの手続にはどれくらいの期間がかかりますか。

A 現地調査に最低1年(春季、夏季、秋季、冬季の4季)かかります。それ以外の手続等に要する期間を加えると、おおよそ下記のとおりです。

   第一種対象事業:3年間、 第二種対象事業:2年半

Q 過去、環境アセスメントを実施したことのある土地のようですが、環境影響評価は必要ですか。

A 従前の環境アセスメントが「大分県環境影響評価条例(平成11年9月15日施行)」または「大分県環境影響評価指導要綱(平成10年4月1日施行)」に基づいて行われたものでなければ、環境アセスメントの再実施が必要です。

  また、条例、要綱によって実施したものであっても、環境影響評価書提出から長期間経過している場合、再実施の指示を行うことがあります

Q 環境アセスメントをしない場合、罰則がありますか。

A 環境アセスメントを実施するよう勧告を行います。勧告に従わない場合は事業者名等を公表し、併せて、市町村長及び林地開発許可や農地転用許可等の許認可を行う機関に通知します。

Q 環境アセスメントを実施しないと着工できないのですか。

A 条例の規定により、「環境影響評価書」を公告するまでは事業の着工はできません。ただし、調査や測量のための最小限の土地の改変については認められることがあります。

Q 第二種対象事業であれば、環境アセスメントをやらなくてよいと判定されることがありますか。

A 大分県環境影響評価条例の第二種対象事業は、環境影響評価法の第二種事業と異なり、判定の上、環境アセスメントを実施(いわゆるスクリーニング)するものではありません。

  第二種対象事業として、環境アセスメントの手続を行っていただかなければなりません。(第一種対象事業と第二種対象事業は手続が多少異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。大分県環境影響評価条例 手続の流れ [PDFファイル/363KB]

最終処分場について

Q 廃棄物最終処分場については、面積が5ha以上に該当する場合、条例に基づく手続は必要になりますが、面積にはどこまで含まれますか。

A  廃棄物最終処分場の面積は、埋立処分の用に供される場所の面積(埋立面積)のことです。したがって、埋立処分を行うための附帯設備等の面積は含まれません。

《対象規模》 

  5ha以上、25ha未満・・・・・第二種対象事業

  25ha以上                ・・・・・第一種対象事業

Q 廃棄物最終処分場の規模の変更をする場合、どのように面積を考えればよいですか。

A 変更後の埋立面積で判断することになります。すなわち、合計面積で判断されます。その面積が5ha以上である場合、条例に基づく手続は必要になります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)