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精神障害者保健福祉手帳

印刷ページの表示 ページ番号:0002112537 更新日:2022年7月29日更新

お知らせ

窓口で「個人番号」が必要です。

平成28年1月1日より、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、窓口での個人番号カード等の提示や申請書に個人番号の記載が必要です。

制度の概要

目的

この手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するものです。
手帳を持つことによって様々な支援が受けることができますので、精神障がいのある方が自立した生活を送り、社会参加することへの手助けとなります。

対象者

精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方を対象としています。
(精神障がいで初めて病院にかかった日(主たる精神障がいの初診日)から6か月以上経たないと申請できません)

障害等級

1級 精神障がいであって、日常生活が1人ではできない(他人の援助が必要な)状態 
2級  精神障がいであって、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活に困難がある状態 
3級 精神障がいであって、日常生活・社会生活を送れるが、時に制約がある状態 

有効期間

有効期間は2年です。
引き続き必要な場合、期限の3か月前から更新申請ができます。申請に基づいて障がいの状態を審査して決定します。

申請について

申請方法

申請者 精神障がい者ご本人
 (ご家族や医療機関の職員等が申請書の提出や手帳の受取を代行することはできます) 
申請先 市町村受付窓口 [PDFファイル/122KB]

新規申請

初めて手帳を取得するとき。
3つ方法がありますので、いずれかの方法で申請してください。

  1. 診断書による場合
     (別紙様式1)申請書 [Excelファイル/68KB]  
     (別紙様式2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用) [Excelファイル/51KB] 診断書は、精神障がいで初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6か月以上経過したものでなければ申請できません。
    複写でない診断書を提出する場合は3部必要です。複写式の診断書用紙は市町村窓口にありますので、最寄りの市町村担当課へお問い合わせください。 
    写真  縦4センチ×横3センチ
    (脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) 
  2. 精神障がいを事由とした障害年金を受給している場合
    (別紙様式1)申請書 [Excelファイル/68KB]  
    障害年金証書、または直近の年金支払通知書等の写し    
    同意書 [Wordファイル/14KB] 障がいの種類や等級を日本年金機構等に照会します 
    写真  縦4センチ×横3センチ
    (脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) 
  3. 精神障がいを事由とした特別障害給付金を受給している場合
    (別紙様式1)申請書 [Excelファイル/68KB]  
    特別障害給付金受給資格者証の写し、または直近の国庫金振込通知書  
    同意書 [Wordファイル/14KB] 障がいの種類や等級を日本年金機構等に照会します 
    写真  縦4センチ×横3センチ
    (脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) 

更新申請

引き続き交付を受ける場合
期限の3か月前から更新申請ができます。
※必要な書類は新規申請と同じです。新たな手帳を希望する場合のみ、写真の提出が必要です。

転入の場合

他都道府県等で交付を受けた、有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳を持っているとき。
※新たな居住地の市町村窓口に申請してください。

(別紙様式1)申請書 [Excelファイル/68KB]  
(別紙様式4)変更届 [Wordファイル/34KB]  
他都道府県等で交付を受けた精神障害者保健福祉手帳又は写し     
写真  縦4センチ×横3センチ
(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) 

 氏名や住所の変更

氏名や住所が変わったとき。
※新たな居住地の市町村窓口に届け出てください。

(別紙様式4)変更届 [Wordファイル/34KB] 
現在お持ちの手帳
変更内容が確認できるもの

等級の変更

障害年金の等級に変更があったとき。
障がいの状態に変化があったとき。
※必要な書類は新規申請と同じです。

再交付申請

手帳を汚したり破いたり無くしたりしたとき。
写真なしの手帳を、写真添付の手帳に変更したいとき。
手帳の様式を、紙型からカード型又はカード型から紙型に変更したいとき。

(別紙様式4)再交付申請書 [Wordファイル/34KB]  
現在お持ちの手帳 紛失した方は提出不要
写真  縦4センチ×横3センチ
(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) 

死亡

手帳の交付を受けた方が亡くなったとき。

医療機関の方へ

診断書について

記載事項に不備等がある場合、修正の上、再提出が必要となります。
必ず診断書作成時の注意事項 [PDFファイル/129KB]をご確認の上作成してください。

「重度かつ継続」について

自立支援医療(精神通院)と同時申請する場合で、主たる精神障がいのICDコードがF4~F9の場合、「「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)」の提出をお願いすることがあります。
「重度かつ継続」について [PDFファイル/102KB]
「「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)」 [Wordファイル/31KB]

パンフレット

精神障害者保健福祉手帳パンフレット [PDFファイル/1.86MB]

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