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宗教法人に関する事務について

印刷ページの表示 ページ番号:0002145557 更新日:2025年9月4日更新

 県政情報課では、宗教法人法に基づき、宗教法人の規則(宗教法人の設立)、規則の変更、合併及び解散に係る認証事務を行っています。
 また、登録免許税非課税のための境内地・境内建物証明、承継登記のための同一性証明などを行っています。

宗教法人の申請、届出等について

 1.申請、届出等の種類

  • 認証申請(設立、規則変更、合併、解散)
  • 備付け書類の写しの提出
  • 登記に関する届出
  • 証明願い(境内地(建物)証明、同一性証明)
  • 規則の謄本の交付申請

2.各手続のページ

3.申請書等への押印の見直しについて

 令和3年6月に、宗教法人の申請、届出等についての押印見直しを行いました。

 申請書等への法人登録印の押印は、原則として不要とします。公告証明書等「署名及び押印」を求めている様式については、押印を不要としますが、信者等の署名(自署)は必要となります。

大分県電子申請システムによる書類の提出について

 令和6年3月から、これまで提出可能であった「事務所備付け書類の写し」及び「登記に関する届出」に加えて、以下の手続についても大分県電子申請システムで提出できるようになりました。
 このシステムでは、各書類のファイル(Word、Excel等で作成したものや、紙の書類をスキャンしてPDF、JPEG等の形式で保存したもの)をシステムに添付して送信します。システムでの操作を行う前に、あらかじめこれらのファイルを用意しておいてください。
 なお、電子申請システムでの提出を義務付けるものではなく、引き続き書面(紙)での提出も可能ですので、事務の利便性等に応じていずれかの方法を選択してください。

宗教法人手続の電子申請について [PDFファイル/339KB]

 

対象手続一覧

 手続名をクリックすると、電子申請システムサイトへ移動します。

注意事項

申請を行う際は、以下の点にご注意ください。

  • 原本証明について
    写しの提出が必要な書類は、必ず原本証明を行ってください。  

    (記載例)
      この写しは、原本と相違ないことを証明します。
        ○○年○○月○○日
          宗教法人 「         」
            代表役員  大分 太郎

 

マニュアル

申請方法については、以下のマニュアルをご覧ください。

設立(規則の認証) [PDFファイル/2.28MB]

規則変更 [PDFファイル/2.67MB]

合併 [PDFファイル/5.06MB]

解散 [PDFファイル/2.76MB]

備付け書類の写しの提出 [PDFファイル/776KB]

登記に関する届出 [PDFファイル/1.05MB]

境内地(建物)証明 [PDFファイル/2.8MB]

同一性証明 [PDFファイル/3.09MB]

規則の謄本の交付申請 [PDFファイル/1.3MB]

関連リンク

税制優遇等を謳った宗教法人の売買/M&Aの話にはご注意ください! ~宗教法人格の不正利用について~

  • あなたの宗教法人が、違法行為に利用されてしまうかもしれません。
     近年、宗教法人の売買に類似した行為(宗教法人の代表役員の地位や、その他法人の運営に対して深い影響を及ぼす法人内の地位を、名目のいかんを問わず、寄附等、金銭その他の財産上の利益を与えることにより得る取引行為)により、宗教活動を目的としない第三者が宗教法人格を不正に取得し、脱税やマネー・ロンダリング等の違法行為に悪用する等して、宗教法人格が不正に利用されるおそれがあることが指摘されています。
  • テロ資金供与、マネー・ロンダリングに巻き込まれないようにしてください。
     FATF(マネー・ロンダリング及びテロ資金対策における国際協力を推進するため、1989年に立ち上げられた多国間の枠組み)においても、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性が指摘されています。
  • 法人の売買に類似した取引によって、知らぬ間に違法行為に加担してしまうかもしれません。
     宗教法人の売買に類似した取引を呼びかけるインターネット上の仲介サイトが多数あることが報道等において指摘されています。
     このようなサイトを通じた取引の一部は、宗教法人を悪用した違法行為を助長しているおそれがあり、脱税やマネー・ロンダリング等の違法行為に利用するため、活動の継続が困難な宗教法人を狙っている人物がいることが懸念されています。
     宗教法人法は、宗教活動以外の目的に法人格を利用する事態をそもそも想定しておらず、元来の宗教活動を継続・継承する意思のない第三者が法人格を取得する行為は、法の目的に合致しないものです。
  • 宗教法人格の不正利用に巻き込まれないためには。
     宗教法人格の不正利用に巻き込まれないためには、常日頃から、適切な宗教法人運営を心がけることが大切です。宗教法人としての意思決定ができなくなる前に、所轄庁や包括宗教法人に相談をお願いします。

    知らぬ間にこのような違法行為に加担しないように、十分ご注意いただくようお願いします。
    また、この記事についての詳細は、文化庁のホームページをご覧ください。
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93955602.html

 

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