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事務所備付け書類の写しの提出
事務所備付け書類の写しの提出
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、事務所備付け書類の一部を所轄庁に提出しなければなりません(宗教法人法第25条第4項)。
- これらの書類は、所轄庁へ提出するためだけに作成するのではなく、宗教法人として宗教法人法や宗教法人規則に基づいた適正な運営を行うためのものです。
- また、会計年度はそれぞれの法人が規則で定めていますので、確認してください。(例:4月1日から3月31日を会計年度としている法人の場合、提出期限は7月末日)
写しを提出しなければならない書類は次のとおりです。
1 表紙
様式例 [Wordファイル/21KB]
所要の書類の写しに添えて提出してください。押印は不要です。
2 役員名簿(代表役員名簿、責任役員名簿、その他の役員名簿)…すべての法人が提出
様式例 [Wordファイル/22KB]
記入例 [Wordファイル/62KB]
※「その他の役員名簿」は、責任役員以外の役員がいる場合のみ提出してください。
3 財産目録 …すべての法人が提出
様式例 [Wordファイル/20KB]
記入例
4 収支計算書 …作成している法人のみ提出
様式例 [Wordファイル/20KB]
記入例
公益事業以外の事業を行っておらず、1会計年度の収入が8,000万円以内の法人は、当分の間、収支計画書の作成義務が免除されており、提出は不要です。ただし、この要件に該当していても、実際に作成している場合は提出が必要です。
5 貸借対照表 …作成している法人のみ提出
様式例 [Wordファイル/18KB]
6 境内建物に関する書類 …財産目録に記載されていない境内建物がある法人のみ提出
様式例 [Wordファイル/18KB]
記入例
7 事業に関する書類 …事業を行っている法人のみ提出
様式例 [Wordファイル/17KB]
※掲載している様式は参考例であり、法人で独自の様式を使用されている場合は、その様式を変更する必要はありません。 ※これらの書類の作成、備付けや写しの提出を怠った場合、代表役員やその代務者、仮代表役員等は、10万円以下の過料に処せられることとされています。 |
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大分県新電子申請システムによる提出について
令和3年4月から、作成した書類を大分県電子申請システムで提出できるようになりました。
大分県新電子申請システムへのリンク
新電子申請システムによる提出方法(手順書) [PDFファイル/724KB]
よくある質問を下の表にまとめましたので、お問い合わせの前にご確認ください。
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