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宗教法人の登記に関する届出
登記に関する届出について
宗教法人は、宗教法人法第7章の規定による登記(登記事項の変更等)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません(同法第9条)。
登記が必要な場合は、下の表のとおりです。詳細は「登記に関する届出一覧表」をご覧ください。
登記に関する届出一覧表 [PDFファイル/56KB]
届出にあたっては、届出様式に登記事項証明書(履歴事項全部証明書。ただし、宗教法人解散登記完了届及び清算結了登記完了届の場合は閉鎖事項全部証明書)の原本を1通添えて提出してください。なお、届出様式への押印は不要です。
また、規則変更、合併、解散、設立を行う際は、所轄庁への認証申請が必要です。詳細は県政情報課までお尋ねください。
掲載している様式は参考例であり、法人で独自の様式を使用されている場合は、その様式を変更する必要はありません。
大分県新電子申請システムによる提出について
令和4年2月から、登記に関する届出を大分県電子申請システムで行うことができるようになりました。
入力フォームに法人名等の必要事項を入力した後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)をスキャンしたデータを添付し、送信してください。
大分県新電子申請システムへのリンク
新電子申請システムによる提出方法(手順書) [PDFファイル/1006KB]
よくある質問を下の表にまとめましたので、お問い合わせの前にご確認ください。
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・質問 ・回答 |
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・質問 ・回答 |
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・質問 ・回答 |