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人権は、全ての人が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。
県では、人権が尊重される社会を実現するため、条例を制定し、様々な取組を進めています。特に、8月を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間(※)」と定め、部落差別をはじめとするあらゆる差別問題の解消に向けた啓発活動を市町村と共に行っています。
※昭和40年8月に部落差別問題の基本的方策となる「同和対策審議会答申」が出されました。
日本には、一部の国民が出自や出身地を理由に結婚や就職などの際に不当な扱いを受けたり、差別的言動を受けたりするという固有の人権問題があります。これが、部落差別問題です。
部落差別問題は、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わることであり、これを早急に解消することが求められています。
これまで、国・県・市町村では、法令の整備や教育・啓発などに取り組んできましたが、いまだに被差別部落やその関係者に対する差別発言などが発生しています。さらに近年では、インターネット上で誤った情報や誹謗・中傷が拡散されるなど、部落差別はなくなっていません。
関心を持って正しく理解しましょう
「寝た子を起こすな」などの間違った考え方も、部落差別の解消を阻む大きな要因の一つです。「私には関係ない」と無関心にならず、まずは、一人ひとりが部落差別問題を正しく理解し、子どもたちにも伝えていくことが大切です。
思い込みや偏見をなくしましょう
偏見をなくすには、ものごとを正しく見ようとする意欲、相手の立場や気持ちを分かろうとする姿勢、ものごとを表面的にとらえず深く掘り下げるものの見方が大切です。
自分自身で考え行動しましょう
他人のうわさ話などに影響されない広い視野を持ち、自分自身で考え、判断することが大切です。差別のない社会をつくるために、他人事と思わず、自分ができることから行動しましょう。
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した本人にその事実を市町村がお知らせする制度です。
大分県内全ての市町村で実施していますので、登録手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
県では、平成21年4月に「大分県人権尊重社会づくり推進条例」を制定しました。その後、人権を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえ、令和4年3月30日に条例の一部改正を行いました。
この条例の趣旨に基づき、さらなる人権尊重社会づくりを推進します。
条例名を「大分県部落差別等あらゆる不当な差別の解消等に取り組む人権尊重社会づくり推進条例」に改称しました。
(前文)
「性的指向、性自認」、「情報化の進展などの社会情勢の変化による複雑多様化」等を追記し、人権を取り巻く社会情勢が変化している旨を記述しました。
(第1条:目的)
「部落差別解消推進法」「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」などを追記し、関係法令の理念にのっとって人権尊重社会づくりを推進する旨を記述しました。
(第2条:基本理念)
「感染症の患者等に対する差別その他のあらゆる不当な差別」等を追記し、あらゆる不当な差別の解消に取り組む旨を記述しました。
人権を尊重することの大切さについて理解を深めること、人権意識の高揚を図ることを目的に人権ポスターを募集しています。作品は人権啓発資料として活用します。
応募資格 県内に在住または県内の企業・学校などに通勤・通学する方
応募締切 令和4年9月9日(金)(必着)
規格 サイズは、B2またはB3とします。(画用紙半切、四切サイズでも可)
※作品には、人権に関するメッセージや標語を必ず入れてください。
※表彰式は「ヒューマンフェスタ2022」の会場で行います。
(11月26日(土)、ガレリア竹町ドーム広場)
『人権情報プラザ』には、どなたでも無料で借りることができる本やDVDがあり、ゆっくり本をご覧いただけるスペースもありますので、お気軽にお立ち寄りください。
開所日 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)、8:30~17:15
場所 県庁舎別館1階(エレベーターホール横)
連絡先 人権尊重・部落差別解消推進課 097-506-3177
性自認や性的指向などで悩んでいませんか? 公認心理師や臨床心理士が電話やメールで相談をお受けします。
本人や家族、友人、学校関係者の方など、どなたでも相談できます。
相談は無料、秘密は厳守、匿名での相談も可能です。安心してご相談ください。
相談日 毎月第3土曜日 10:00~12:00
専用電話 070-4793-4407
Eメール madoguchi-oita13710@au.com(相談日に回答します)
問 人権尊重・部落差別解消推進課 097-506-3172