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○政治団体の各種届出(設立届、異動届、解散届等)は、令和6年4月以降、公表方法を県報への登載からインターネットによる公表に変更する予定です。公表は、大分県選挙管理委員会のホームページ上で行います。
選挙期日(投票日)に投票所に行けなくても投票することができます。投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
項 目 | 内 容 |
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期日前投票 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が、選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。 選挙の告示日の翌日から選挙の期日の前日まで投票ができます。 |
不在者投票 | 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。 |
郵便等による不在者投票 | 身体に重い障害等があって投票に行けない方が郵便等で投票できる制度です。 |
国外における不在者投票 | 特定国外派遣組織等に属する方が海外で活動中に投票できる制度です。 |
洋上投票 | 船員の方が国外を航行する指定船舶内でファクシミリにより国政選挙に投票できる制度です。 |
在外投票 | 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。 |
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