本文
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
※上記2の注意事項
・大分県知事選挙及び大分県議会議員選挙については、大分県内の市町村に転居した場合に限ります。
・市町村の長及び議会議員の選挙については、当該市町村から転出した場合は投票できません。
(1) 投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
(2) 投票できる時間
原則、午前8時30分から午後5時まで
※滞在市区町村で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで
(詳しくは、滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお問合せください。)
(3) 不在者投票の手続
ア)投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等によって、投
票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。
(詳しくは、名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。)
大分県内市町村選挙管理委員会 連絡先 [PDFファイル/40KB]
イ)投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が
交付されます。
◆注意◆
受け取った投票用紙等には何も記入せずに、また不在者投票証明書が入っている不在者
投票証明書用封筒も開封せずに、そのまま滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会
にお持ちください。
ウ) 投票方法及び手続
投票用紙などを持って公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までに
滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお越しください。
※投票用紙等を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会を経由して投票管理者に送付するので、
余裕を持って早めにお越しください。
投票する前に、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が入った封筒を提出します。
エ) 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにそ
の内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
オ) 不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に
提出します。
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
(1) 投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
(2) 投票できる時間
原則、午前8時30分から午後5時まで
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
例:選挙期日(投票日)に18歳になる方(選挙期日(投票日)の翌日が誕生日の方)
大分県内の不在者投票指定施設一覧表(令和6年9月25日現在) [PDFファイル/191KB]
指定申請書(手引様式18) [Excelファイル/28KB]
指定取消申請(手引様式21) [Excelファイル/29KB]
不在者投票の手引(令和6年10月版) [PDFファイル/4.01MB]
不在者投票請求書兼宣誓書(手引様式2) [PDFファイル/78KB]
投票用紙等交付請求依頼書【指定施設用】(手引様式1) [PDFファイル/66KB]
請求書【指定施設用】(手引様式3) [PDFファイル/61KB]
不在者投票送致書【指定施設用】(手引様式10) [PDFファイル/59KB]
特別経費請求書【指定施設用】(手引様式15)及び記載例 [Excelファイル/40KB]
投票者数調【指定施設用】(手引様式16)及び記載例 [Excelファイル/37KB]
実績報告書【指定施設用】(手引様式17)及び記載例 [Excelファイル/59KB]
外部立会人選定依頼書【指定施設用】(手引様式12) [Wordファイル/30KB]
立会人選任書【指定施設用】(手引様式13) [Wordファイル/29KB]
立会人承諾書【指定施設用】(手引様式14) [Wordファイル/29KB]