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運用開始日(令和7年5月1日)以降、
規制区域内で、新たに一定規模を超える盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)の工事を現場着工する場合、あらかじめ盛土規制法第12条第1項若しくは第30条第1項の許可または法第27条第1項の届出が必要となります。
新規工事で、許可または届出の対象となる盛土等の規模は以下のとおりです。
公共施設用地や一部の法令の許可等を受けた工事及び一部の行為については、盛土規制法に基づく許可または届出の手続きが不要な工事があります。
大分県では、令和6年8月に、「盛土規制法に基づく規制区域(案)」に対する県民意見の募集を実施しました。
※現在公表している区域の情報は、(案)であり、変更となる可能性があります。
盛土等に関する工事に係る技術的基準の概念図として以下を示します。
詳細は「盛土規制法運用の手引(案)【技術基準編】」を参照してください。
「盛土・切土」の場合
申請様式
・省令様式第2「宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可申請書」
様式第2_ [Wordファイル/67KB] 様式第2 [PDFファイル/119KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」16~21頁をご確認ください。
「土石の堆積」の場合
申請様式
・省令様式第4「土石の堆積に関する工事の許可申請書」
様式第4 [Wordファイル/66KB] 様式第4 [PDFファイル/109KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」16~21頁をご確認ください。
「盛土・切土」の場合
届出様式
・省令様式第19「様式第19_宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書 」
様式第19 [Wordファイル/66KB] 様式第19 [PDFファイル/111KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」29~30頁をご確認ください。
「土石の堆積」の場合
届出様式
・省令様式第20「土石の堆積に関する工事の届出書」
様式第20 [Wordファイル/65KB] 様式第20 [PDFファイル/102KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」29~30頁をご確認ください。
※受付窓口は、現在検討中です。決定後お知らせします。
各種許可申請及び届け出については、電子申請システム( Graffer)での受付を予定しております。
※電子申請フォーム等については、現在準備中ですので、完成後公開いたします。
書面での申請等を希望される方は、後日お知らせする窓口にて申請等を行ってください。
また、以下の工事については、申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
申請窓口:大分市開発建築指導課開発指導室
電話番号:097-537-5683
申請窓口:別府市建設部都市計画課都市開発係
電話番号:0977-21-1471
盛土規制法運用の手引(案)は、令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)の間で県民意見の募集を行っております。
※手引の内容は、ご意見等を踏まえて変更となる可能性があります。
以下の手続きを行う場合は、一覧表に記載の申請手数料が必要となります。
・宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可申請(12条、法30条)
・宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更許可申請(16条、法35条)
・宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査申請(18条、法37)
・土石の堆積に関する工事の許可申請(12条、法30条)
・土石の堆積に関する工事の変更許可申請(16条、法35条)
手数料の支払い方法は、キャッシュレス、現金(納入通知書)または証紙(紙申請の場合のみ)となります。
許可(法第12条第1項・第30条第1項)
30日
届出(法第27条第1項)
工事着手の30日前(土日祝日を含む)までに届出が必要です。
※届出でた特定盛土等または土石の堆積に関する工事の計画について、災害防止の対策が不十分であると考えられるときは、届出後、30日以内に、当該工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことの勧告が行われる場合があります。
標準処理期間の考え方については、「盛土規制法運用の手引(案)」の8頁をご確認ください。
許可を受けた工事
許可をした工事の内容のうち、下記の事項について、法12条4項または30条4項の規定に基づき、インターネット等で公表します。
公表事項(法12条4項、省令10条、法30条4項、省令65条)
(1)工事主の氏名または名称
(2)工事が施行される土地の所在地
(3)宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図
(4)工事の許可年月日及び許可番号
(5)工事施行者の氏名または名称
(6)工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(7)盛土若しくは切土の高さまたは土石の堆積の最大堆積高さ
(8)盛土若しくは切土をするまたは土石の堆積を行う土地の面積
(9)盛土若しくは切土の土量または土石の堆積の最大堆積土量
届出がされた工事
届出を受けた工事の内容のうち、下記の事項について、法27条2項の規定に基づき、インターネット等で公表します。
公表事項(法27条2項、省令60条)
(1)工事主の氏名または名称
(2)工事が施行される土地の所在地
(3)特定盛土等または土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図
(4)工事の届出年月日
(5)工事施行者の氏名または名称
(6)工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
(7)盛土若しくは切土の高さまたは土石の堆積の最大堆積高さ
(8)盛土若しくは切土をするまたは土石の堆積を行う土地の面積
(9)盛土若しくは切土の土量または土石の堆積の最大堆積土量
許可を受けた工事は、完了検査または完了の確認を受ける必要があります(法17条1項、4項、法36条1項、4項)。
「盛土・切土」の工事が完了した場合・・・「完了検査」
※完了した日から4日以内に下記書類を提出してください。
申請様式
・省令様式第9「宅地造成または特定盛土等に関する工事の完了検査申請書」
様式第9 [Wordファイル/62KB] 様式第9 [PDFファイル/53KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」26~27頁をご確認ください。
「土石の堆積」において土石の除却が完了した場合・・・「完了確認」
※完了した日から4日以内に下記書類を提出してください。
申請様式
・省令様式第11「土石の堆積に関する工事の確認申請書」
様式第11 [Wordファイル/62KB] 様式第11 [PDFファイル/54KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」26~27頁をご確認ください。
「盛土・切土」に関する新規工事で、下表の規模の工事において、政令で定める工程(以下「特定工程」という。)を行う場合は、特定工程が完了した後に中間検査を受ける必要があります(法18条1項、法37条1項)。
特定工程:盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に暗渠排水等の排水施設を設置する工事の工程
(注意)特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工事(暗渠排水等を砕石等で埋め戻す工事)に着手することはできません。
特定工程に係る工事(暗渠排水等の設置)を終えた場合は、工事を終えた日から4日以内に下記の書類を提出してください。
申請様式
・省令様式第13「宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査申請書」
様式第13 [Wordファイル/64KB] 様式第13 [PDFファイル/70KB]
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」23~25頁をご確認ください。
許可を受けた新規工事で下表の規模の工事では工事完了時まで、3か月ごとに施工状況の定期の報告を行う必要があります(法19条1項、4項、法38条1項)。許可時点から3か月を超えない期間内に工事が完了する場合は、報告は不要です。
定期報告は、許可を受けた時点から工事完了までの3カ月ごと(2回目以降の報告は、前回の報告から3カ月以内)に行ってください。
「盛土・切土」の場合
届出様式
・現在準備中です。
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」25~26頁をご確認ください。
「土石の堆積」の場合
届出様式
・現在準備中です。
添付書類
・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」25~26頁をご確認ください。