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盛土規制法に基づく許可・届出について(運用開始日以降の新規工事)

印刷ページの表示 ページ番号:0002285652 更新日:2025年4月7日更新

許可・届出が必要な工事について

対象・・・運用開始日(令和7年5月1日)以降、新たに現場着工する工事

運用開始日(令和7年5月1日)以降、

規制区域内で、新たに一定規模を超える盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)の工事を現場着工する場合、あらかじめ盛土規制法第12条第1項若しくは第30条第1項の許可又は法第27条第1項の届出が必要となります。

新規工事で、許可又は届出の対象となる盛土等の規模は以下のとおりです。

対象規模

許可・届出が不要の工事

公共施設用地や一部の法令の許可等を受けた工事及び一部の行為については、盛土規制法に基づく許可又は届出の手続きが不要な工事があります。

規制区域について

大分県では、令和6年8月に、「盛土規制法に基づく規制区域(案)」に対する県民意見の募集を実施しました。

※現在公表している区域の情報は、(案)であり、変更となる可能性があります。

技術的基準(概念図)

盛土等に関する工事に係る技術的基準の概念図として以下を示します。

詳細は「盛土規制法運用の手引(案)【技術基準編】」を参照してください。

技術基準(盛土)
技術基準(土石)

様式及び添付書類

許可申請に必要な書類等

「盛土・切土」の場合

申請様式

・省令様式第2「宅地造成または特定盛土等に関する工事の許可申請書」

様式第2 [Wordファイル/67KB] 様式第2 [PDFファイル/119KB]

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」16~21頁をご確認ください。

「土石の堆積」の場合

申請様式

・省令様式第4「土石の堆積に関する工事の許可申請書」

様式第4 [Wordファイル/66KB] 様式第4 [PDFファイル/109KB]

 

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」16~21頁をご確認ください。

 

届出に必要な書類等

「盛土・切土」の場合

届出様式

・省令様式第19「様式第19_宅地造成または特定盛土等に関する工事の届出書 」

様式第19 [Wordファイル/67KB] 様式第19 [PDFファイル/111KB]

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」29~30頁をご確認ください。

「土石の堆積」の場合

届出様式

・省令様式第20「土石の堆積に関する工事の届出書」

様式第20 [Wordファイル/65KB] 様式第20 [PDFファイル/102KB]

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」29~30頁をご確認ください。

受付窓口

大分県都市・まちづくり推進課 盛土対策第二班

 ・電話番号:097-506-4692

​以下の工事については、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

大分市内で行う盛土・切土又は土石の堆積に関する工事 

 ・受付窓口:大分市開発建築指導課開発指導室

 ・電話番号:097-537-5683

別府市の宅地造成等工事規制区域内で行う、盛土・切土に関する工事 

 ・受付窓口:別府市建設部都市計画課都市開発係

 ・電話番号:0977-21-1471

事前協議【許可申請の前に】

事前協議の受付は5月1日以降になります。4月中に問合せ等がある場合は、ご連絡をお願いします。

大分県に申請を行う以下の表に記載の手続きについては、円滑な申請が図れるよう、「事前協議」が必要となります。

ついては、許可(変更許可)申請を行う前に、申請に必要な書類等(案)を下記アドレスへメールで送付してください。

 メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp

事前協議が必要な手続きと送付するメールのタイトル
  手続き名 メールタイトル
1

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請

【提出日】宅造許可(工事場所の市町村名)

2

土石の堆積に関する工事の許可申請

【提出日】土石許可(工事場所の市町村名)

3

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請

【提出日】(許可番号)宅造変更許可(工事場所の市町村名)

4

土石の堆積に関する工事の変更許可申請

【提出日】(許可番号)土石変更許可(工事場所の市町村名)

メールタイトルの例:【20250501】宅造許可(中津市)

中津市内で予定している、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請の事前協議のメールを、2025年5月1日に送付する場合

許可申請、届出の提出方法

大分県への各種許可申請又は届出は、電子申請システム(Graffer)での受付とします。

申請フォームは準備中です。

運用の手引(案)

盛土規制法運用の手引(案)は、令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)の間で県民意見の募集を行いました。

※手引の内容は、ご意見等を踏まえて変更となる可能性があります。

盛土規制法運用の手引(案) [PDFファイル/6.99MB]

申請手数料

以下の手続きを行う場合は、一覧表に記載の申請手数料が必要となります。

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請(12条、法30条)

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請(16条、法35条)

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請(18条、法37)

・土石の堆積に関する工事の許可申請(12条、法30条)

・土石の堆積に関する工事の変更許可申請(16条、法35条)

申請手数料の一覧表はこちら [PDFファイル/184KB]

手数料の支払い方法は、キャッシュレス、現金(納入通知書)又は証紙(紙申請の場合のみ)となります。

審査に要する期間等(案)

許可(法第12条第1項・第30条第1項)

標準審査期間:30日 ※日数は、あくまで目安であり、資料の訂正、関係機関との協議及び土日祝日は含みません。

届出(法第27条第1項)

工事着手の30日前(土日祝日を含む)までに届出が必要です。

※届出た特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画について、災害防止の対策が不十分であると考えられるときは、届出後、30日以内に当該工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことの勧告が行われる場合があります。

標準処理期間の考え方については、「盛土規制法運用の手引(案)」の8頁をご確認ください。

工事内容の公表について

許可を受けた工事

許可をした工事の内容のうち、下記の事項について、法12条4項又は30条4項の規定に基づき、インターネット等で公表します。

公表事項(法12条4項、省令10条、法30条4項、省令65条)

 (1)工事主の氏名又は名称

 (2)工事が施行される土地の所在地

 (3)宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図

 (4)工事の許可年月日及び許可番号

 (5)工事施行者の氏名又は名称

 (6)工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

 (7)盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

 (8)盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

 (9)盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

届出がされた工事

届出を受けた工事の内容のうち、下記の事項について、法27条2項の規定に基づき、インターネット等で公表します。

公表事項(法27条2項、省令60条)

 (1)工事主の氏名又は名称

 (2)工事が施行される土地の所在地

 (3)特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図

 (4)工事の届出年月日

 (5)工事施行者の氏名又は名称

 (6)工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日

 (7)盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

 (8)盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

 (9)盛土若しくは切土の土量または土石の堆積の最大堆積土量

変更許可(届出)

完了検査

許可を受けた工事は、完了検査又は完了の確認を受ける必要があります(法17条1項、4項、法36条1項、4項)。

完了検査に必要な書類等

「盛土・切土」の工事が完了した場合・・・「完了検査」

完了した日から4日以内に下記書類を提出してください。

※提出先及び提出方法は、「受付窓口」及び「許可申請、届出の提出方法」を参照してください。

申請様式

・省令様式第9「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書」

 

様式第9 [Wordファイル/62KB]  様式第9 [PDFファイル/53KB]

 

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」26~27頁をご確認ください。

「土石の堆積」において土石の除却が完了した場合・・・「完了確認」

完了した日から4日以内に下記書類を提出してください。

※提出先及び提出方法は、「受付窓口」及び「許可申請、届出の提出方法」を参照してください。

申請様式

・省令様式第11「土石の堆積に関する工事の確認申請書」

 

様式第11 [Wordファイル/62KB]  様式第11 [PDFファイル/54KB]

 

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」26~27頁をご確認ください。

中間検査

「盛土・切土」に関する新規工事で、下表の規模の工事において、政令で定める工程(以下「特定工程」という。)を行う場合は、特定工程が完了した後に中間検査を受ける必要があります(法18条1項、法37条1項)。

中間検査対象規模

特定工程:盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に暗渠排水等の排水施設を設置する工事の工程

中間検査イメージ図

(注意)特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工事(暗渠排水等を砕石等で埋め戻す工事)に着手することはできません。

中間検査に必要な書類等

特定工程に係る工事(暗渠排水等の設置)を終えた場合は、工事を終えた日から4日以内に下記の書類を提出してください。

提出先及び提出方法は、「受付窓口」及び「許可申請、届出の提出方法」を参照してください。​

申請様式

・省令様式第13「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書」

 

様式第13 [Wordファイル/64KB]  様式第13 [PDFファイル/70KB]

 

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」23~25頁をご確認ください。

定期の報告

許可を受けた新規工事で下表の規模の工事では工事完了時まで、3か月ごとに施工状況の定期の報告を行う必要があります(法19条1項、法38条1項)。許可時点から3か月を超えない期間内に工事が完了する場合は、報告は不要です。

定期報告対象規模

定期の報告に必要な書類等

定期報告は、許可を受けた時点から工事完了までの3カ月ごと(2回目以降の報告は、前回の報告から3カ月以内)に行ってください。

「盛土・切土」の場合

※報告の提出先及び提出方法は、「受付窓口」及び「許可申請、届出の提出方法」を参照してください。

届出様式

第12号様式 [Wordファイル/36KB] 第12号様式 [PDFファイル/80KB]

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」25~26頁をご確認ください。

「土石の堆積」の場合

届出様式

第13号様式 [Wordファイル/36KB] 第13号様式 [PDFファイル/82KB]

添付書類

・詳細は「盛土規制法運用の手引(案)」25~26頁をご確認ください。

盛土に関する問い合わせ先

メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp

既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)

許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)

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