ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 不当景品類及び不当表示防止法について

本文

景品表示法について

印刷ページの表示 ページ番号:0002267335 更新日:2024年7月8日更新

チラシやテレビコマーシャルなどで、「当店のメニューは国産有名ブランド牛を使用しています」「今だけ通常価格から半額!」「商品を購入した方の中から抽選で豪華景品をプレゼント」というような広告(表示)を見たことはありませんか。
私たち消費者は、このような表示を見て、商品・サービスの購入を判断します。ところが、実際よりよく見せかける表示が行われたり、過大な景品の提供が行われたりすると、消費者が実際には質の良くない商品・サービスを選んでしまい、不利益を受ける場合があります。

そこで「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)では、消費者がより良い商品やサービスを自主的・合理的に選べる環境を守るため、以下の規制をしています。

(1)景品類の総額や最高額を制限して、過大な景品類の提供を禁止

(2)商品の品質や規格・価格等を実際より「優良・有利」と思わせる表示を禁止

各詳細については、消費者庁「事例でわかる景品表示法」をご確認ください。
【資料の出典】消費者庁HPからhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf

消費者からの情報提供フォーム

当課では不当表示や不当な景品類の提供を行った事業者に対して、改善のための指導等を実施しています。県内において不当表示や過大な景品の提供が疑われる事案がある場合には、県電子申請システムの情報提供フォームからご連絡ください。

情報をご提供いただく際には、以下の点をご了承ください。

・ご提供いただいた情報に関する調査結果や進捗等について、個別の回答は行いません。

・個々の事案に対する民事的なトラブル解決に向けた仲介等を行うものではありません。

申込フォームは下の画像リンクをクリックすると開きます。

情報提供フォームへのリンク画像です。

事業者の方へ

景品表示法により、事業者は景品類の提供及び表示に関する事項を適切に管理するための措置を講ずる必要があります。詳細は消費者庁「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」 [PDFファイル/553KB]をご確認ください。
【資料の出典】消費者庁HPからhttps://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf

また、当課では景品表示法に対する事業者の理解増進に向けて、相談への対応や資料の配布等を行っています。各企業や団体が景品表示法の研修を行う際は、当課からご説明することも可能ですので、ぜひご相談ください。
詳細は下記までご連絡ください。

【ご相談・お問い合わせ先】
 大分県県民生活・男女共同参画課(消費生活・男女共同参画プラザ)
 消費生活班
 ・電話 :097-534-2038
 ・メール:oita-shouhi@pref.oita.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)