インターネット上の誹謗中傷について
他者への誹謗中傷やデマ、特定個人のプライバシー情報の掲載や部落差別に関する悪意のある書込み、特定民族や国をルーツとする方々への差別的発言(ヘイトスピーチ)は許されるものではありません。
このような行為は人権侵害にあたり、民事だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。
インターネット等に自分の思いを書き込む際には、関係者や相手方を思いやり、ルールやモラルを守ってご利用ください。
□関連リンク
法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口について
誹謗中傷などの書込みがあった際の相談窓口を紹介します。
一人で悩まず、ご相談ください。
□関連リンク
・「まもろうよ こころ」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
・弁護士相談
法テラス https://www.houterasu.or.jp/
大分県弁護士会 https://www.oitakenben.or.jp/
・「サイバー犯罪相談窓口」
警察庁 https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html
大分県警 https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/cyber-05.html
・「違法・有害情報相談センター」総務省
https://ihaho.jp/
・「人権相談」
法務省 https://www.jinken.go.jp/
TEL 0570-003-110
大分県 TEL 097-506-3172
E-mail a13710@pref.oita.lg.jp
・セーファーインターネット協会
「誹謗中傷ホットライン」 https://www.saferinternet.or.jp/bullying/
「セーフライン」 https://www.safe-line.jp
インターネット上の誹謗中傷に関する参考情報
プロバイダ責任制限法の改正について
改正プロバイダ責任制限法が令和4年10月1日から施行され、SNS等で誹謗中傷をした人の情報開示の手続きが簡易・迅速になりました。
侮辱罪の法定刑の引上げについて
侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が令和4年7月7日に施行されました。
今回の改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。