安全運転相談
運転免許の欠格事由が見直されました
平成25年道路交通法改正により平成26年6月1日から、てんかんや統合失調症等で認知・判断・操作能力を欠いて自動車の運転に支障を及ぼす病気の症状があるにもかかわらず、虚偽の申告をして運転免許を取得・更新した場合は、一年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりました。
一定の病気(症状)がある運転者への対策として、
○公安委員会は、免許取得者や更新者に対し運転に支障を及ぼす病気の症状がないか質問できる。
○医師は、患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができる。
政令に定める一定の病気等 (参考)
● 統合失調症
● てんかん
● 再発性の失神
● 無自覚性の低血糖症
● そううつ病
● 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
● 認知症
● 脳卒中(脳梗塞、くも膜下出血等)
● 上記に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断、または操作の
いずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気のある方は、運転免許セ
ンター又は警察署にお問い合わせ下さい。
質問票に基づく病状申告をお願いします
免許申請や免許更新時に以下の項目について申告をお願いします。
1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、または原因があきらかではないが、意識を失ったことがある。
2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部または一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3 過去5年以内において、十分な睡眠時間をとっているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
4 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・ 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得または運転を控えるよう助言を受けている。
この項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。場合によっては診断書の提出をお願いすることがあります。
これらの病状に該当する方は、運転免許申請や更新時の前に運転免許センターまでお問い合わせください。
プライバシーの保護については十分配慮いたします。
診断書の様式
第3号(その1) 再発性の失神・反射性等 [Wordファイル/31KB]
第3号(その2) 再発性の失神・ICD [Wordファイル/46KB]
第3号(その3) 再発性の失神・ペースメーカー意識消失なし [Wordファイル/31KB]
第3号(その4) 再発性の失神・ペースメーカー意識消失あり [Wordファイル/33KB]
第3号(その5) 再発性の失神・その他 [Wordファイル/32KB]
第4号(その1) 無自覚性低血糖・意識消失なし [Wordファイル/33KB]
第4号(その2) 無自覚性低血糖・意識消失あり [Wordファイル/35KB]
第4号(その3) 無自覚性低血糖・その他 [Wordファイル/32KB]
第3号(その1) 再発性の失神・反射性等 [PDFファイル/79KB]
第3号(その2) 再発性の失神・ICD [PDFファイル/139KB]
第3号(その3) 再発性の失神・ペースメーカー意識消失なし [PDFファイル/150KB]
第3号(その4) 再発性の失神・ペースメーカー意識消失あり [PDFファイル/160KB]
第3号(その5) 再発性の失神・その他 [PDFファイル/98KB]
第4号(その1) 無自覚性低血糖・意識消失なし [PDFファイル/94KB]
第4号(その2) 無自覚性低血糖・意識消失あり [PDFファイル/100KB]
第4号(その3) 無自覚性低血糖・その他 [PDFファイル/98KB]