本文
施設占有者の方へ
遺失物取扱いのしおり
「遺失物取扱いのしおり(施設占有者の皆さんへ)」は、施設内で拾われた落とし物や忘れ物の取り扱いについて、施設占有者としてしなければならない手続きをまとめたものです。
拾得物件提出書
遺失物法施行規則第26条の規定により、施設占有者は、警察署へ落とし物や忘れ物を提出するときは、必要事項を記載した「提出書」を提出しなければなりません。
以下に、「提出書」のモデル様式を示しています。既に使用している様式があればそれでも差し支えありませんが、権利関係等、モデル様式と同じ内容を網羅したものを提出してください。
「提出書」モデル様式 [PDFファイル/49KB]
なお、「提出書」に記載すべき内容をデータ化したものをオンラインで提出できます(窓口での待ち時間を大幅に短縮できます)。
※詳細は以下をご参照ください。
拾得物件データのオンライン提出
【 オンライン提出の流れ 】
1.遺失物管理プログラム(以下に掲載あり)をダウンロードし、提出用データを作成する。
2.警察庁ホームページ(以下にリンク掲載あり)にログインし、作成したデータを提出する。
1.オンライン提出用のデータが作成できる【 遺失物管理プログラム (エクセル) 】のダウンロード
《 遺失物管理プログラムでできること 》
(1) 落とし物の情報を登録し、管理することができます
(2) 遺失者からの問い合わせに対して「落とし物の検索」ができます
(3) 施設内の落とし物を拾ってくれたお客様に交付する書面「拾得物件預り書」を作成できます
(4) 警察署へ落とし物を提出するための提出用データを作成できます
(5) 作成した提出用データをオンラインで警察署に届け出ることができます 等
プログラムの詳細・ダウンロードはこちらから 遺失物管理プログラムの詳細について
2.作成した提出用データをオンラインで提出する
以下から、警察庁ホームページ内の「警察国民向けポータル」にログインすると、データを提出できます。
【 警察国民向けポータル 】
※ログインの際、IDとパスワードを要求されますが、いずれも管轄警察署の会計課または警務部会計課監査係にて発行しますので、ご連絡ください。
