小型無人機等飛行禁止法に関するお知らせ
はじめに
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、指定された施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
大分県では令和6年4月6日時点、「陸上自衛隊別府駐屯地大分分屯地」「陸上自衛隊湯布院駐屯地」「海上自衛隊佐伯基地分遣隊」「陸上自衛隊別府駐屯地」「陸上自衛隊玖珠駐屯地」「陸上自衛隊十文字原演習場」「陸上自衛隊日出生台演習場」が対象防衛関係施設に指定されています。
規制対象となる小型無人機等の飛行
(1)小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
(2)特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
飛行禁止区域のイメージ
大分県内の対象地域
飛行禁止の例外
(1)対象施設の管理者またはその同意を得た者がこの対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
(2)土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)またはその同意を得た者がこの土地の上空において行う小型無人機等の飛行
(3)国または地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
飛行前の通報
飛行禁止の例外による場合であっても、小型無人機等の飛行を行う前にあらかじめ対象施設を管轄する都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報が必要になります。
上記都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報に加え、対象施設が皇居などの場合は皇宮警察本部長、防衛関係施設の場合はこの施設管理者、対処施設周辺地域が海域を含む場合はこの地域を管轄する管区海上保安部長へそれぞれ通報する必要があります。それぞれの通報要領については、その機関に問い合わせてください。
通報の方法
飛行開始の48時間前までに、必要書類(所定の通報書等)を管轄警察署に提出して行います。
通報に必要な書類
対象施設の管理者または土地の所有者若しくは占有者が行う小型無人機等の飛行
対象施設の管理者または土地の所有者若しくは占有者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
・ 通報書(別記様式第1号) [Wordファイル/21KB]
・ 飛行経路を示す地図
・ 飛行させる小型無人機等の写真(小型無人機等に登録記号が表示されていない場合のみ)
・ 同意書(対象施設の管理者または土地の所有者等の同意を証明するもの)
国または地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
・ 通報書(別記様式第2号) [Wordファイル/21KB]
・ 飛行経路を示す地図
・ 飛行させる小型無人機等の写真(小型無人機等に登録記号が表示されていない場合のみ)
・ 国または地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(契約書、依頼書など)
※対象防衛関係施設及び対象空港の敷地または区域の上空(レッドゾーン)においては、国または地方公共団体の委託を受けて行う小型無人機等の飛行であっても通報書の様式は「通報書(別記様式第1号) [Wordファイル/21KB]」となりますので、この対象施設管理者の同意が必要となります。
本県における通報受付警察署及び時間
「陸上自衛隊別府駐屯地大分分屯地」「陸上自衛隊湯布院駐屯地」の管轄警察署
大分南警察署 097-542-2131(代表) 電話受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで
「海上自衛隊佐伯基地分遣隊」の管轄警察署
佐伯警察署 0972-22-2131(代表) 電話受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで
※佐伯基地分遣隊は海域を含みますので、第七管区海上保安部にも通報する必要があります。
「陸上自衛隊別府駐屯地」「陸上自衛隊十文字原演習場」の管轄警察署
別府警察署 0977-21-2131(代表) 電話受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで
「陸上自衛隊玖珠駐屯地」「陸上自衛隊日出生台演習場」の管轄警察署
玖珠警察署 0973-72-2131(代表) 電話受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで
警察への通報は、警察行政手続きサイトからも行えます。
※警察行政手続きサイトで通報した場合は、上記管轄警察署まで電話連絡をお願いします。
法律に違反した場合の措置及び罰則
警察官等が飛行の中止などを指示します。指示に従わない場合や操縦者が不明な場合などには、飛行の妨害、機器の破損等を行うこともあります。
警察官等の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。(レッドゾーンでの飛行は指示の有無にかかわらず罰則の対象)