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公共工事における建設発生土の有効活用やコスト縮減の観点から日田土木事務所所管の工事による発生土の受入先を募集するものです。
(1)応募可能な方
令和6年9月~令和7年3月までの間で、大分県日田土木事務所が管理する公共土木施設等に係る建設発生土砂の受入を希望し、大分県内で「(2)受入先の要件」に該当する土地を所有或いは貸借されている個人・法人。ただし、貸借の場合は所有者の同意が必要です。
なお、次のア・イのいずれかに該当する方は応募できません。
ア 過去に禁固刑以上の刑歴を有する等土砂の受け入れ先とすることがふさわしくない者。
イ 暴力団員その他反社会的勢力に属する者または反社会勢力と密接な関係を持っている者。
(2)受入先の要件
民間土砂受入先
個人や企業で造成などを目的に建設発生土を受け入れる土地(受入料金:無料)で、次のア~ウのすべてに該当すること。
ア 受入量が1,000立方メートル程度を超えるもの。
イ 原則、大型ダンプトラック(10t車)で搬入ができること。
ウ 法律、関係条例(土砂条例等)上、埋立(盛土)等を行うことが可能な土地であること。
(1)募集期間
令和6年10月1日 ~ 令和7年3月31日
(2)応募書類
次の書類を郵送(当日消印有効)または直接日田土木事務所に提出してください。
(1) 建設発生土「受入申込書」
(2) 申請者が個人の場合は本人確認ができるもの。(運転免許証の写し等)
*代理人申請の場合、委任状および受任者の確認ができるもの。
(3) 土地所有者等の同意書 (借地の場合は借地契約書の写しを含む)
(4) 埋立等の許可証の写し
(5) 受入先の写真
(6) 受入先の位置を示した地図
(7) 受入先への進入経路を示した図面 (国道や県道入口付近からのルート図)
(8) 受け入れ土地の全部事項証明書
応募頂いた土地については、書類審査及びヒアリング等にて運搬距離・土地の形状・周辺の状況・関係法令等について調査・確認を行い、建設発生土の搬入が問題なく可能と認められれば受入先の候補となり、日田土木事務所にて選考させて頂きます。なお、場合によっては現地確認を行います。また、選考の結果については随時、応募者へお知らせ致します。
(1) 応募等に関連して要した費用は、応募者の負担となります。
(2) 提出された応募書類は、返却いたしません。
(3) 応募書類については、個人情報を除き開示または公表することがあります。
(1) 搬入する建設発生土は、事前に双方立会のもと確認を行います。
(2) 建設発生土の搬入方法については、双方協議のうえ決定します。
(3) 搬入する土地に搬入路を確保する必要がある場合は、用地買収及び借地契約等の手続きを受入者において確実に行ってください。
(4) 受入に必要な擁壁や水路等の設置や搬入後の作業等(締固め等)は受入者で行ってください。
(5) 搬入に際しては多数のダンプトラックが走行することになりますので苦情等が発生しないよう地域住民の皆さん等への対応は必ずお願いいたします。
(6) 工事車両等の搬入口および出口等については、受入者で通行車両等の安全を確保する対策を行うこととします。
(7) 搬入完了までの間、搬入した土砂を営利目的(売買等)に使用したり、他の箇所へ搬出したりすることはできません。
(8) 不正な利益(暴力団等の資金獲得活動等)を得る目的で、発生土の利用を行う行為は固く禁止しています。
(9) 搬入された土砂の返却には応じかねますのであらかじめご了承ください。
(10) 土砂の受け入れ料金は無料とし、持ち込み料は請求できません。
(11) 受入地は原則日田市内としますが、隣接する市町村(隣県を含む)で受入の希望がある場合は、事前に問い合わせて下さい。
(12) 搬出先は、公共工事間の活用を優先します。また、原則として経済的な受入先を優先するため、受入先候補となっても土砂の搬入を約束するものではありません。
大分県日田土木事務所 企画調査課 企画調査班
〒877-0004 日田市城町1丁目1-10
Tel: 0973-23-2141
Fax: 0973-23-3174