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自転車通行空間の整備

印刷ページの表示 ページ番号:0002083314 更新日:2020年1月23日更新

自転車の通行位置について  

  自転車は道路交通法上は「軽車両」であり、自動車やバイクと同じ「車両」に分類されます。
 
  原則、「車道の左端」を走らなければなりません。
  歩道を通行できるのは例外の場合に限られ、歩行者優先で徐行しなければなりません。  
 
 自転車走行位置
 

自転車通行空間の整備形態について 

  自転車の安全で快適な通行を実現するために、歩行者・自転車・自動車が適切に分離された自転車道や
自転車歩行者道など、交通状況に応じた自転車通行空間の整備を推進して通行ネットワークの形成を
図っています。
      
 自転車通行空間の整備形態
   (出展)「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省及び警察庁)」
        「道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)」

自転車通行ネットワーク計画について

  
  効率的で連続的な自転車通行空間を構築するためには、自転車ネットワーク計画(※)を策定し、計画的に整備を行う必要があることから、、市町村の自転車ネットワーク計画の策定を支援しています。
  
  県内では、大分市が「自転車走行空間ネットワーク計画」を策定しています。
 
  (※自転車ネットワーク計画:安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、自転車ネットワーク路線を選定し、
    その路線の整備形態等を示した計画)     
 

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