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大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

印刷ページの表示 ページ番号:0002122911 更新日:2024年2月21日更新

条例を改正しました(令和5年4月1日施行)

道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの使用が努力義務となりました。
これに伴い、条例も法律に合わせた改正をしています。
改正条例の施行日は、改正道路交通法と同じく、令和5年4月1日となります。
○主な改正点(第12条関係)
・乗車用ヘルメットの使用努力義務の対象を、「自転車通学生」から「すべての自転車利用者」に変更
・保護者の規定に、監護する未成年者が自転車を利用するとき、「乗車用ヘルメットを使用させるよう努める」旨の内容を追加
・高齢者の家族等の規定に、高齢者への助言の内容として、「乗車用ヘルメットの使用」を明記

1.条例制定の背景

・自転車活用推進法の施行(H29.5.1)、自転車活用推進計画の策定(H30.6)
・大分県自転車活用推進計画の策定(R1月12日)
→目標の一つに「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」を掲げ、「ヘルメット着用の促進」や「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」等を明記

2.条例の目的

自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことができる地域社会を実現

(1)自転車の安全で適正な利用を促進するため、県民総ぐるみによる自転車安全教育等の実施(第9条「自転車交通安全教育等」)

3.条例のポイント

・「県、事業者、学校、保護者」等の関係者が、自転車利用者へ安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める

(2)自転車の利用に係る交通事故防止・被害軽減対策(第12条「自転車利用時の安全上の措置」)

・自転車利用時は、乗車用ヘルメットを使用するよう努めるほか、反射材その他の交通事故を防止し、又はその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に努める

(3)自転車による交通事故被害者保護対策(第13条「自転車損害賠償責任保険等への加入」) 

・自転車利用者や自転車貸付事業者等は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならないことを義務化

4.施行日

令和3年4月1日(第13条及び第14条の規定は令和3年6月1日)
改正 令和5年4月1日

【第一章 総則】 第1条~第8条

第1条(目的)

この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、
・県、自転車利用者、県民、事業者及び交通安全団体の責務等を明らかにするとともに、
・自転車の安全で適正な利用に関する施策等及び自転車損害賠償責任保険等への加入等について定めることにより、
・自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に貢献すること

第2条(定義)

・自転車:道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう
・自転車損害賠償責任保険等:自転車の運行によって他人の生命または身体が害された場合の損害賠償を保障することができる保険または共済をいう

第3条~第8条(県の責務等)

・県の責務:自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する
・自転車利用者の責務:自転車が道路交通法に規定する車両であることを認識し、 関係法令を遵守のうえ、自転車を安全で適正に利用すること
(遵守事項の例示 : 無灯火運転・飲酒運転・傘差し運転の禁止、携帯電話用装置使用等による運転の禁止)
・県民の責務:自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、学校、地域等に おける取組に参加するよう努めること
・県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること
・事業者の責務:自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組を推進し、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること
・交通安全団体の責務:自転車の安全で適正な利用に関する活動を積極的に推進し、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること
・関係機関等との連携:県が施策を推進するに当たり、国、市町村、事業者及び交通安全団体との連携を図ること

【第二章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等】 第9条

第9条(自転車交通安全教育等)

・県民等に対する交通安全教育等:県が県民に対する交通安全教育及び啓発、事業者及び交通安全団体等に対する情報提供等を講ずること
・事業者による交通安全教育:従業者が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、研修の実施等に努めること
・学校の長による交通安全教育:児童、生徒または学生が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、発達の段階に応じた交通安全教育を行うよう努めること
・保護者による交通安全教育:監護する未成年者に対し、自転車を安全で適正に利用するために必要な教育を行うよう努めること

【第二章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等】 第10条~第12条

第10条(道路交通環境の整備等)

県は、国、市町村、交通安全団体その他の団体と連携し、道路交通環境の整備及び保全のために必要な措置を講ずること

第11条(自転車の点検及び整備等)

・自転車利用者、自転車利用事業者、自転車貸付事業者:利用し、または事業の用に供する自転車の必要な点検及び整備に努めること
・保護者:監護する未成年者が利用する自転車の必要な点検及び整備に努めること
・自転車小売等事業者:自転車を販売し、または整備するときは、自転車の点検及び整備の必要性に関する情報提供に努めること
・自転車利用者:利用する自転車について施錠等盗難防止のための措置を講ずるよう努めること

第12条(自転車利用時の安全上の措置)

・自転車利用者:自らの安全を確保するため、乗車用ヘルメットを使用するよう努めるほか、反射材その他の交通事故を防止し、又はその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に努めること
・学校の長:在学する児童、生徒または学生に対し、乗車用ヘルメット、反射材その他の交通事故を防止し、又はその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導に努めること
・保護者:監護する未成年者に対し、乗車用ヘルメットを使用させるよう努めるほか、反射材その他の交通事故を防止し、又はその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導に努めること 
・高齢者の家族等:高齢者に対し、乗車用ヘルメット、反射材その他の交通事故を防止し、又はその被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する助言に努めること

【第三章 自転車損害賠償責任保険等への加入等】 第13条~第15条

第13条(自転車損害賠償責任保険等への加入)

次の者は、自転車損害賠償責任保険等(以下「保険」という。)に加入しなければならない
(1)自転車利用者(未成年者を除く)  (2)自転車を利用する未成年者を監護する保護者  (3)自転車を利用する事業者  (4)自転車貸付事業者

第14条(自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等)

・自転車小売等事業者:自転車を購入し、または整備を受けようとする者に対し保険加入の確認に努めること、加入の確認ができないときは保険加入に関する情報提供に努めること  
・事業者:自転車通勤の従業者に対し保険加入の確認に努めること、加入の確認ができないときは保険加入に関する情報提供に努めること
・学校の長:自転車通学の児童、生徒または学生及びその保護者に対し保険加入の確認に努めること、加入の確認ができな いときは保険加入に関する情報提供に努めること

第15条(自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供)

・県:市町村、事業者、交通安全団体及び保険を引き受ける保険者と連携し、保険加入を促進するため、保険に関する情報を提供すること
・事業者:従業者に対し保険に関する情報提供に努めること
・学校の長:児童、生徒または学生及びその保護者に対し保険に関する情報提供に努めること

自転車損害賠償責任保険等の種類

自転車損害賠償責任保険等の種類

自転車損害賠償責任保険等の加入確認

自転車損害賠償責任保険等加入確認

自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者

自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者と申請があった事業者はこちらです。詳細は、下記問い合わせ先またはリンク先をご覧ください。
自転車保険取扱事業者(申請順に掲載)
事業者名 お問い合わせ先 リンク(事業者のページを開きます)
日新火災海上保険株式会社

名称:お客様相談窓口

連絡先:0120-17-2424

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

自転車向け保険Joy-e(ジョイエ)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

名称:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 大分支店

連絡先:097-534-7311

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

タフ・ケガの保険「自転車プラン」

日本生命保険相互会社大分支社

名称:日本生命ライフプラザ大分

連絡先:097-534-9207

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

ニッセイ個人賠償プラン「まるごとマモル」

東京海上日動火災保険株式会社大分支店

名称:東京海上日動インターネットサポート

連絡先:0120-677-221

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

eサイクル保険(自転車利用者向け保険)

一般財団法人全日本交通安全協会/損害保険ジャパン株式会社

名称:サイクル安心保険コールセンター

連絡先03-4590-1519

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

サイクル安心保険
三井住友海上火災保険株式会社

名称:MS九州株式会社 大分支店

連絡先:097-537-3700

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

ネットde保険@さいくる

株式会社大学生協保険サービス

名称:大学生協共済・保険サポートダイヤル

連絡先:03-5307-1159

受付日時:(平日)10時00分~17時00分

【大学生協加入者向け】

学生賠償責任保険

共栄火災海上保険株式会社

名称:九州支店 大分支社

連絡先:097-534-4018

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

【すべての方向け】

自転車補償プラン

 

【JA組合員向け】

JA自転車倶楽部

おおいた県民共済

名称:おおいた県民共済

連絡先:097-537-3646

受付日時:(平日)9時00分~17時30分

【共済加入の方向け】

個人賠償責任保険

CO・Op共済(コープ共済)

名称:資料請求・ご加入に関するお問い合わせ窓口

連絡先:0120-497-775

受付日時:(平日)9時00分~17時00分 (土曜)9時00分~16時00分

【共済加入の方向け】

個人賠償責任保険

JA共済

名称:大分県内各JA

連絡先・受付日時:リンク先からお近くのJAをご確認ください

【自動車共済加入の方向け】

日常生活賠償責任特約 マモルモア

【JA組合員向け】

JA自転車倶楽部

一般社団法人自転車安全対策協議会

名称:自転車安全対策協議会

連絡先:0570-031965

受付日時:(平日)9時00分~17時00分

【一般向け】

みんなの自転車保険

【事業者向け】

事業者向け自転車保険

【レンタサイクル事業者向け】

貸付事業者向け自転車保険 [PDFファイル/180KB]

※レンタサイクル事業者向けの保険はプラン2でなければ自転車事故が補償されません

株式会社セブンドリーム・ドットコム

名称:株式会社セブンドリーム・ドットコム

連絡先:0120-846-711(セブン-イレブン自転車保険専用ダイヤル)

受付日時:24時間365日受付

セブン-イレブンで入る自転車保険
大分ケーブルテレコム株式会社

名称:大分ケーブルテレコム株式会社

連絡先:097-542-1121

受付時間:9時00分~17時00分(年中無休)

自転車生活サポート

au損害保険株式会社

名称:au損害保険株式会社

連絡先:0800-080-0194
 ※カスタマーセンター(通話料無料)

受付時間:9時00分~18時00分(年末年始除く)

自転車保険Bycle
株式会社フィナンシャル・エージェンシー

名称:総合保険センター
※保険会社承認番号:
  WW210623-1

連絡先:0120-500-572

受付時間:午前10時~午後6時 土・日・祝日除く(水曜日は午後3時まで)

自転車の責任保険

 

ホームページへの掲載申請

[対象となる事業者]
一般社団法人日本損害保険協会または一般社団法人外国損害保険協会の会員などであって、自転車損害賠償責任保険等を取扱う者

[申請方法]
「自転車損害賠償責任保険等に関する大分県ホームページ掲載要領」をご覧のうえ、「大分県ホームページへの掲載等申請書」に必要書類を添えて提出してください
[申請上の注意事項]
・リンク先に指定はありませんが、申請者が提供している自転車損害賠償責任保険等の概要がわかるページとしてください。
・リンク先の指定は、申請者の責任で行ってください。

[提出先]
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県生活環境部 生活環境企画課 交通安全推進班
メールアドレス:a13000@pref.oita.lg.jp
自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者として申請があった事業者はこちらです。詳細はお問い合わせいただくか、リンク先ページをご覧ください。

自転車条例啓発テキスト「楽しく学ぶ!自転車の乗り方!」

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自転車安全利用チラシ

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