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重症化しやすいとされる65歳以上の方などには、秋冬に自治体による定期接種が行われます。
※ 定期接種の実施期間や費用は、市町村によって異なる場合があります。詳細については、お住まいの市町村にご確認ください。
定期接種の対象にならない方は、自費での任意接種になります。
(1)65歳以上の方
(2)60~64歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方
(3)60~64歳未満で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
年に1回、秋冬
令和6年度は、10月1日~翌年(令和7年)3月31日
※市町村によって、実施時期が異なる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
原則、自己負担あり
※市町村によって、自己負担額が異なる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
厚生労働省リーフレット『65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの接種を実施しています。』) [PDFファイル/1.2MB]
定期接種の対象者以外の方で、接種を希望される場合は、任意接種として自費で接種を受けることができます。
※接種費用等は医療機関によって異なります。詳しくは、接種される医療機関へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症となったことに伴い、令和6年4月1日以降は、他の5類感染症と同じ扱いになりました。
救済制度の請求対象等の取扱いは、下表のとおり「接種日」「定期接種・任意接種」によって異なるためご注意ください。
【請求対象】
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度です。
新型コロナワクチンの接種についても、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
本制度による給付を受けるためには、厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審査を経る必要があり、医学的見地等から慎重な検討が行われています。その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われています。(参照:厚生労働省HP「健康被害救済制度の考え方」)
申請手続き等に関する詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
医薬品や生物由来製品は、最新の科学的知見に基づいて安全対策が講じられ、使用に当たって万全の注意が払われたとしても、副作用や感染等による被害を完全になくすことはできません。
(独)医薬品医療機器総合機構では、迅速な救済を図ることを目的として、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などを支給しています。( ※軽微な健康被害の場合、不適正使用の場合、医療上の必要性から使用せざるを得ないケース等、あらかじめ健康被害の危険を引き受けたと考えられる場合などは対象外)
詳細については、(独)医薬品医療機器総合機構へお問い合わせください。