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新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業について医療機関の皆様へ(情報)

印刷ページの表示 ページ番号:0002241848 更新日:2023年11月6日更新

医療機関向けの情報

新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業について

 大分県では、これまで新型コロナウイルス院内感染による入院患者が発生し患者入院に伴い重点医療機関の要件※1.を満たすと県が認めた医療機関に対して、みなし重点医療機関の指定を行った後に個別に交付申請の案内を行ってきました。

 令和5年10月以降重点医療機関の廃止に伴い、補助金申請の受付については以下のとおり受け付けることとします。なお申請期限につきましても本ホームページに記すとおりとします。(申請期限後の交付申請は受付できません。)

(令和5年9月までの交付申請の受付は終了しました。)

※1.重点医療機関の施設要件

「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について(令和5年5月8日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)(抜粋)

3.施設要件

(1)病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の病床確保を行っていること。

看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え方に依拠する。

(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。

(3)新型コロナウイルス感染症患者等専用の病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。

 

目次

1 補助対象

2 補助対象となる休止病床数および単価の上限

3 申請方法

4 申請期限

5 院内感染が発生するまで新型コロナウイルス感染症患者の受入実績がない医療機関

6 段階1~3において即応病床を有する医療機関

7 Q&A

8 要綱

9 補助金申請に関する問い合わせ先

1 補助対象

○対象医療機関

 以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす医療機関が対象です。(令和5年10月1日以降は重点医療機関廃止に伴い、前述の施設要件を満たす必要はありません。)

(1)院内感染発生期間内(最初の院内感染による入院患者が発生してから、感染者がすべて療養解除となるまでの期間)に院内感染による入院患者が最大で1日あたり5人以上であること(人数は医療機関単位で判断します。院外から受け入れた陽性患者は対象外です。)

(2)医療機関等情報支援システム(G-MIS)に病床の使用状況等を確実に入力していること

(院内感染発生時を含め、同システムへの入力がない場合、補助対象外となります。)

(3)院内感染による感染管理のために空床もしくは休床にせざるを得ない病床が発生していること

「空床」とは院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、この患者が退院した後に病室の閉鎖など事情より一定期間、入院患者を受け入れない病床をいいます。(感染管理上必要と認められる期間に限ります。)

「休床」とは院内感染の発生により、病室閉鎖などの事情により休止せざるを得ない病床をいい、以下の例が挙げられます。感染管理上受入制限する必要はないが、たまたま入院患者がいない病床は補助対象となる空床や休床にあたりません。(以下の例以外の事情以外に病床を休止した場合、補助対象となるかは個別に検討します。)

例1:多床室の一部にコロナ患者を入院させるため、残りの病床を休床とした。
例2:一般患者と動線を分けるゾーニングを行うため近隣の病室を休床とした。
例3:院内感染による患者と同部屋の患者について、罹患している可能性を考慮して別部屋に移したのち当該病床を休止した。
(感染管理上必要と認められる期間に限ります。)
例4:例1のように多床室の一部に院内感染が疑われる患者(以下「疑い患者」)が入院しているため、残りの病床を休止にせざるをえない。もしくは例2のように一般患者と疑い患者の動線を分けるようなゾーニングを行うため近隣の病室を休止にせざるを得ない。
例5:院内感染者が更に増えた場合に備え感染管理ができる病床を確保するために休床とした。
例6:一時的に患者を受け入れられなくなったため病床を休止せざるを得なかった。(回復期病棟にて院内感染が発生した結果急性期病棟での受け入れを制限せざるを得ない場合など、感染管理上の必要性があれば院内感染が発生していない病棟の休床も補助対象となります。)
例7:コロナ患者等を受け入れる医療機関において、看護職員等をコロナ患者等が収容される病棟に配置換えするために当該看護職員等が従来配置されていた病棟を閉鎖した。

(4)(外部からの新型コロナウイルス入院患者受け入れ実績のない医療機関)院内感染収束後は積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることを記載した書面を大分県との間で締結すること。(様式は改めて定めます。)

 

○対象期間

 院内感染による入院患者が発生した日から、院内感染で発生した最後の陽性患者が療養解除となった日までの期間。

 補助対象となる空床および休止病床数および単価の上限

○空床及び休止病床数の上限…コロナ患者1床あたり1床まで(ICU・HCU病床に入院していた場合はコロナ患者1床あたり2床まで)。ただし感染管理上の必要がある病床が対象です。

○単価の上限
特定機能病院等※2 その他医療機関

ICU      1床あたり174,000円/日

HCU     1床あたり 85,000円/日

上記以外の病床1床あたり 30,000円/日

ICU      1床あたり121,000円/日

HCU     1床あたり 85,000円/日

上記以外の病床1床あたり 29,000円/日

 ただし、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援具体的内容について(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)」に基づく、重症・中等症2患者、特別な配慮が必要な患者、医師の判断で特に高いリスクが認められる患者を受け入れる病床以外の病床(療養病床含む。)は16,000円/日とします。精神科療養病棟において、医療療養病床と実質的に同じ人員配置や機能で対応している場合も同様に16,000円/日とします。

※2.特定機能病院等とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重患者を受け入れている医療機関とする。特定能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重患者を受け入れている医療機関は、具体的に令和2年4月以降外式膜型人工肺よる治療を行う患者が延べ3人以上の月または人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関とする。

 申請方法

 原則として電子申請システムにより申請していただきます。

 以下のURLにログインしてください。(令和5年9月以前に発生した院内感染や、即応病床とそれに伴う休止病床に対する補助金交付申請のURLと異なりますので注意してください。)

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/covid19-healthcare-acquired-infection-subsidy

 もしくは以下の二次元コードを読み取ってログインしてください。

令和5年度新型コロナウイルス感染症入院医療機関等体制整備事業費補助金交付申請書(院内感染) 令和5年10月以降

 電子申請システムの操作方法が不明な場合は下記、「県民向けヘルプデスク」へお問合せください。

 県民向けヘルプデスク

 電話番号:097-506-2457

 メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp

 対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

 

 電子申請システムの操作方法については、大分県電子申請ポータルサイトの「よくある質問」もご覧ください。

https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/

 電子申請による交付申請ができないやむを得ない場合は、その旨お知らせください。電子メールや郵送による交付申請を個別に案内します。

 

○提出ファイル

 提出ファイルはZIPファイルにまとめて添付してください。パスワードはつけないでください。ファイルサイズの関係等で電子申請システムに添付できない場合は個別にお知らせください。

 (以下2~4、6~8は令和5年9月以前とは様式が異なります。)

 

1.誓約書 [Wordファイル/18KB]

暴力団関係者でないことを誓約していただきます。

2.病床状況確認表(修正) [Excelファイル/1.21MB]

令和5年12月21日に様式修正していますので修正後様式で交付申請してください。

・院内感染によるコロナ入院患者と、感染管理に伴い空床もしくは休床とした病床について記入してください。

・院内感染者が感染する前の入院期間も一般患者として記入してください。

・空床もしくは休床が発生した病棟については院内感染によるコロナ入院患者以外の入院状況も記入してください。

 

3.新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業計画書

4.新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業実績書

(2~4はひとまとめにしたExcelファイルとなっており、2を記入しますと3および4は自動的に転記されます。数式エラーが発生し、記入が不調となる場合は個別にお知らせください。)

5.院内感染による入院患者が入院していた病棟図面

・病室内のトイレ有無がわかるようにしてください。

・一般患者とコロナ患者をどのようにゾーニングしたかがわかるように色分けするなどの加工を行ってください。フロア内のトイレをコロナ患者専用、一般患者専用と区別していた場合は分かるように加工してください。

・コロナ患者が入院していた病床、感染管理に伴い休床にせざるを得なかった病床がどれであるか分かるように加工してください。

6.チェックシート(クラスター) [Excelファイル/21KB]

7.交付請求書 [Wordファイル/1.31MB]

8.実績報告書 [Wordファイル/2.04MB]

9.代表者変更届 [Wordファイル/13KB]

医療機関代表者に変更がない場合は提出不要です。

 申請期限

 院内感染で発生した最後の新型コロナウイルス感染症患者が療養解除となった日に応じて、申請期限を以下のとおりとします。(令和6年4月以降も院内感染が継続する場合は療養解除が令和6年3月31日とみなして申請してください。)

 なお、期限後の申請については受付できませんので期限を厳守して事務処理いただくようお願いいたします。

療養解除(終息)日

申請期限

令和5年10月1日~10月31日

令和5年11月30日

令和5年11月1日~11月30日

令和5年12月11日

令和5年12月1日~令和5年12月31日

令和6年1月10日

令和6年1月1日~令和6年1月31日

令和6年2月13日

令和6年2月1日~令和6年2月29日

令和6年3月11日

令和6年3月1日~令和6年3月31日

令和6年4月5日(延長は行いません。)

 郵送による交付申請は必着とします。令和5年9月までは県にてみなし重点医療機関の指定を行った後に交付申請の案内を行っておりましたが、10月以降の院内感染につきましては療養解除後すみやかに交付申請を行っていただいてかまいません。

 特に療養解除(終息)日が令和6年2月以降となる場合は、療養解除後可能な限り早く交付申請を行っていただくようお願いします。

 期限までの申請であっても、交付申請に対する照会に対応しない、指摘した不備を改めない等の事情により補助金交付を行わない場合があります。

 令和6年4月5日までに交付申請に必要な資料を揃えることが困難な場合は、当日までに準備できた資料を添付して交付申請することもやむをえません。

 院内感染が発生するまで新型コロナウイルス感染症患者の受入実績がない医療機関

 これまで受け入れ実績(過去の院内感染による対応実績は受入実績に含まれますが、外来診療での受診実績は含まれません)のない医療機関につきましては、院内感染収束後は積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることを記載した書面を大分県との間で締結していただきます。

 併せて今後の医療機関間の入院調整のため、院内感染発生時を含め G-MIS にコロナ患者の受け入れ実績を入力していただきます。

 段階1~3において即応病床を有する医療機関

 補助期間内において、院内感染による陽性患者が「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制移行及び公費支援具的内容について(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)」に基づく、中等症2・重患者、特別な配慮が必要及び医師の判断で特に高いリスクが認められる患者であり、特段の事情もなく補助対象の病床(段階1~3に応じた即応病床やこれに伴う休止病床)に入院が可能であるにもかわらず補助対象外の病床に入院させた場合は、補助対象の病床に病床確保料は交付できません。

 Q&A

  質疑がありましたので回答とともに掲載します。質疑と回答を確認してから交付申請してください。(令和6年3月26日に、質疑と回答を追加しています。)

  Q&A [PDFファイル/194KB]

 要綱

  以下のとおりです。

交付要綱 [PDFファイル/93KB]

交付要綱(別表) [PDFファイル/76KB]

交付要綱(様式) [PDFファイル/164KB]

補助金申請に関する問い合わせ先

感染症対策課 医療調整班

(令和6年4月1日より健康政策・感染症対策課 感染症対策班)

担当 井上

tel:(097)506-2793
fax:(097)506-1730(令和6年4月以降 (097)506-1735)

e-mail:a12380@pref.oita.lg.jp

 

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