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電話や情報通信機器を用いた診療等について 

印刷ページの表示 ページ番号:0002100556 更新日:2020年4月10日更新

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて厚生労働省から通知が出されたので、お知らせします。


【概要】
 医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療による診断や処方が可能となりました。
 ただし、麻薬及び向精神薬の処方はできません。

(参考通知)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け事務連絡 厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課)  [PDFファイル/432KB]

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