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すぐに購入できる物件【畜産研究部(田)】 

印刷ページの表示 ページ番号:0002246084 更新日:2024年7月16日更新

県有地売却のご案内

売却物件 : 畜産研究部(田)

 畜産研究部(田)の写真

 写真 [PDFファイル/4.88MB]

項目

内容

備考

物件名 畜産研究部(田)  
所在地 竹田市久住町大字久住字柿ケ久保  
物件種別 土地  
土地 地番 2545番3 農地法の適用あり
地目  
面積(m²) 1,854(公簿) 1,854.87(実測)  
接面道路

道路非接面土地

 
都市計画区域等

なし

 
建ぺい率  
容積率  
供給施設 水道 -  
都市ガス -  
下水道 -  
その他

農地法の適用あり

所有権の移転には農地法に基づく許可を受けることが必要です。

 

売却価格

  295,480円

購入手続きの流れ

(1)手続きの概要

手続きの流れ [PDF]

・募集要項、物件説明書、契約書を掲載していますので、内容を確認してください。
・契約予定者が決定したときは、申込を締め切ります。
・また、ホームページの更新に時間がかかりますので、このページに掲載してあっても受付を締め切っている場合があります。必ず電話等で申込先にご確認のうえ、お申し込みください。

募集要項 [PDF]

物件説明書 [PDF]
測量図 [PDF]
字図 [PDF]

登記簿 [PDF]

契約書(案) [PDF]

 

(2)購入申込の受付

 受付期間: 令和6年7月16日(火曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
 受付時間: 午前9時から午後4時まで (ただし、土曜・日曜、祝日の閉庁日を除きます。)
 申 込 先 : 大分県総務部県有財産経営室 (本館3階)
                     〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
 電話:097-506-2972 Fax:097-506-1830
 メール a11150@pref.oita.lg.jp

  ・受付期間内でもっとも申込が早い者が第一順位者となります。ただし、同日に2者以上の
    申込があった場合は本人または代理人によるくじ引きを実施し、第一順位者を決定します。
  ・書類の提出方法は、持参、郵送(書留等配達の記録が残る方法に限る)またはメールに限ります。
  ・郵送の場合、提出書類が売却担当課・室に到着した日が受付日となります。
  ・メールの場合は、送信後速やかに、必ず電話で着信を確認してください。
   到着確認の電話を受けた日が受付日となります。
  ・提出書類
   「県有財産購入申込書」
   「誓約書」
   「代表者選任届」共同で購入する場合
   「役員一覧」法人の場合

※この土地は農地法の規制を受け、原則転用許可は認められません。取得後の使用用途が農業用地以外である場合、申込は無効とします。

  様式(PDF) 様式(Word,Excel)

・県有財産購入申込書(必須)

様式 [PDFファイル/80KB]

様式 [Wordファイル/34KB]

・誓約書(必須)

様式 [PDFファイル/98KB]

様式 [Wordファイル/29KB]

・代表者選任届
(共同購入の場合)

様式 [PDFファイル/53KB]

様式 [Wordファイル/32KB]

・役員等一覧
(法人の場合)

様式 [PDFファイル/31KB]

様式 [Excelファイル/13KB]

(3)契約予定者の決定

 受付した購入申込書に基づき、申込資格審査を行ったのち、契約予定者を決定します。
 なお、資格審査の際は県警本部に照会します。
・契約予定者に、「契約予定者決定通知書」を送付します。
・契約予定者決定によりその物件の受付は終了します。

(4)契約

・契約予定者決定通知書を受けた日から7日以内に「県有財産売買契約書」及び契約に
  必要な収入印紙を提出していただきます。
・契約書提出の際に契約保証金(契約額の100分の10以上)を納めていただきます。県が発行する納入通知書により、指定された納入期限までに納入してください。
・契約保証金は、売買代金の一部に充当できます。

(5)農地法の許可

・当該物件は農地法第3条の手続きが必要となります。

・契約締結後、すみやかに農地法の許可申請手続きを行うものとします。手続きは落札者が主体となって行うものとし、その手続きに要する経費は落札者の負担とします。

・事前の買受適格証明書の提出は求めませんが、指定期日(契約締結日から6月後の日が属する月の末日)までに許可申請を行ったこと及び申請の可否の決定を受けたことを証明する書類の提出が必要です(例:契約締結日が令和6年10月1日の場合、指定期日は令和7年4月30日)。指定期日までに許可を受けない場合(書類の未提出や申請の可否が決定されない場合等も含む。)は、締結した売買契約は解除されます。

・審査には2~3カ月程度要する場合があります。十分に余裕をもって手続きを行ってください。

(6)売買代金の支払い

 ・県が発行する納入通知書により、指定された納入期限までに納入してください。

(7)所有権の移転登記

・所有権移転登記の手続きは県が行います。
・手続きに必要な諸経費(登録免許税)は、購入者の負担となります。
・登録免許税は、2,600円です。契約書提出時に印紙を提出してください。

※本ページ公開時点の税額です。この税額は所有権移転の時点によって変更される可能性があります。

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