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福利課所管財産の貸付等手続き
福利課が所管する財産の貸付等の申請について
手続き
福利課所管の財産の県有財産貸付申請等については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことが出来ます。
手続き例は、次のとおりです。
1.福利課の所管財産であるかの確認 |
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大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まず、福利課の所管財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡下さい。 |
2.貸付の相談・協議 |
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福利課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで貸付ができない場合があるため、申請を行なう前に必ず事前に相談・協議等を行なってください。 |
3.借受の申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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協議等の結果、貸付ができる場合は、申請者から福利課へ「県有財産貸付申請書」を 下記のリンクから電子申請にて申請を行なうことが出来ます。
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4.貸し付け契約の締結 |
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申請内容を審査の上、県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
5.貸付料等の納付 |
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貸付契約に基づき、県が算定した貸付料を納付していただきます。 その他、貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、大分県等が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。 |
6.その他 |
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県の土地・建物等の使用または貸付けは、条例等をもとに行っています。
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