* 使用料・貸付料の減免について *
使用料・貸付料の減免について
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県の財産を使用する場合、原則としてその使用面積に応じた使用料・貸付料を納付してもらいますが、申請者または使用目的によって、使用料や貸付料の減免を受けることができる場合があります。
・以下の条件のいずれかに該当すると、減免の対象となります。
ア 県行政側からの必要性
(ア)当該行政財産の機能・効率の向上のため使用許可を必要とする場合
(イ)県の事務・事業ないし県行政の施策の推進に必要と認められる場合
イ 公益的見地からの必要性
ウ 当該財産に係る費用負担等の関連性
エ 他の法令等の準用
使用許可・貸付けの種類ごとの基準・減免割合については、以下のリンク先をご覧下さい。
・行政財産目的外使用許可
〈行政財産の使用料の減免基準〉 [PDFファイル/75KB]
・行政財産の貸付
〈行政財産を貸し付ける場合の減免基準〉 [PDFファイル/62KB]
・普通財産の貸付
〈行政財産の使用料の減免基準〉 [PDFファイル/75KB]
(普通財産の貸付の減免は、行政財産目的外使用許可の基準に準じています。)
使用許可・貸付に伴う庁舎等管理費(電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費、その他の管理経費)については、減免を受ける・受けないに関わらず、使用する人に負担していただきます。
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