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職員団体の登録事務

印刷ページの表示 ページ番号:0000232704 更新日:2010年3月11日更新
人事委員会

職員団体の登録事務

 人事委員会では、職員が勤務条件の維持改善を図ること目的として組織した職員団体について、地方公務員法第53条の規定に基づき、登録事務を行っています。

 職員団体の登録制度は、職員団体が一定の要件を備えており、その団体が民主的に組織されていることを登録機関である人事委員会が確認し公証することで、登録を受けた職員団体の交渉の申入れには、当局が積極的に応ずべき地位に立つこと(地方公務員法第55条第1項)、当該職員団体は法人格を取得できるようになること及び当該職員団体には在籍専従職員を認めることができること等の附加的利便が与えられる制度となっています。

 管理職員等とそれ以外の職員とは、地方公務員法第52条第3項の規定により、同一の職員団体を組織することができず、両者が混在している団体は、地方公務員法上の職員団体としての扱いが受けられませんが、この管理職員等の範囲は、同条第4項の規定に基づき、人事委員会規則(管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年大分県人事委員会規則第12号)、大分県に公平委員会の事務を委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和44年大分県人事委員会規則第14号))で定めることになっています。

登録の申請の手続

 地方公務員法の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年大分県条例第51号)で定められています。また、申請書等の様式等については条例の規定により、職員団体の登録に関する条例施行規則(昭和41年大分県人事委員会規則第13号)で定められています。
庁舎外観2

規約若しくは申請書の変更又は解散の届出

 登録を受けた職員団体は、その規約の変更(役員の定数・名称の変更・規定内容の変更等)若しくは申請書の記載事項の変更(役員の交代による氏名の変更、従たる事務所の新設・廃止等)があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、人事委員会に届け出ることになっています(職員団体の登録に関する条例第4条)。

 

登録の効力の停止と取消し

 登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき、登録を受けた職員団体について地方公務員法第53条第2項から第4項の規定に適合しない事実があったとき、又は登録を受けた職員団体が規約又は申請書の記載事項の変更についての届出をしなかったときは、人事委員会は、60日を超えない範囲で当該登録職員団体の登録の効力の停止又は登録の取消しをすることができると同法で規定(第53条第6項)されています。
庁舎外観3

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