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遊漁船業

印刷ページの表示 ページ番号:0002307434 更新日:2026年3月3日更新

遊漁船業とは

 遊漁船業とは、海面及び指定された湖沼で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に水産動植物を採捕させる事業です。自ら水産動植物を採捕する漁業とは異なる事業です。(なお、大分県内には指定された湖沼はありませんので、海面での事業のみが対象となります。また、漁場に案内しない、単なる貸しボートは対象外です。)

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

遊漁船の利用者(遊漁者)のみなさんへ

 法令に基づき、県知事の登録を受けた遊漁船業者は船体に​丸釣大分という登録番号及び登録票を掲示しています。(※○の中には4桁の数字が入ります)

 また、県の登録を受けた遊漁船業者は、法に基づき、保険加入、業務規程の作成、講習の受講等、利用者の安全の確保及び利益の保護にかかる体制を整えています。

 登録番号等を掲示していない船が遊漁船として営業している場合は、法の罰則が適用される無登録営業の可能性があります。

 「安心、安全に」遊漁を楽しむためにも、県の登録を受けている遊漁船をご利用ください。

遊漁船業の登録手続きについて

 遊漁船業を新たに始めたい方、すでに営業されいている方で更新もしくは変更手続きをされる方は、こちらのページ(遊漁船業の登録手続きについて)をご覧ください。

 

遊漁船業者の方へ(お知らせ)

 こちらのページ(遊漁船業者の方への各種お知らせ)で遊漁船業者の方への各種お知らせを掲載していますのでご確認ください。

 

遊漁船の事故情報及び行政処分に関する公表について

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法第99号。以下、法という。)第22条、及び同法施行規則(平成元年農林水産省令第37号。以下、規則という。)第23条に基づき、重大な事故の情報及び行政処分(業務改善命令等)等について、以下のとおり公表します。

重大な事故の情報(法第19条の規定に基づく事故の報告に基づくもの)

令和6年度

重大な事故の発生状況
日時  場所 遊漁船業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数など

令和6年5月18日15時頃

佐伯市鶴見大字大島 高手島北 矢野聖一

第三正幸丸

登録番号:大分7315

衝突事故 死亡者1名

 

令和7年度

重大な事故の発生状況
日時 場所 遊漁船業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数など
令和7年10月19日7時40分頃 佐伯市蒲江 深島の沖磯 長田 敬治

ふかしま丸

登録番号:大分8302

瀬渡し後、利用者が磯釣り中に磯から海へ転落 死亡者1名
令和7年11月4日0時から6時までの間 佐伯市鶴見 大島の磯

浜野 範和

(浜は正しくは、まゆはま)

ことしろ

登録番号:大分7345
瀬渡し後、利用者が磯釣り中に磯から海へ転落 死亡者1名

 

行政処分(法第20条及び21条の規定に基づくもの)及び立ち入り検査(規則第23条第2項第2号の規定に基づくもの)に関する情報

令和6年度

行政処分

 該当なし

立ち入り検査
検査日 遊漁船業者名 検査結果
令和6年6月17日 矢野聖一 重大事故の報告をうけて、登録票の掲示や利用者名簿の据え置き等、法令遵守状況を検査した。不備はみられなかった。

 

令和7年度

行政処分

 該当なし

立ち入り検査

 該当なし