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遊漁船業者は、その利用者に対して、案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限等のルールを周知する義務があります。大分県内の遊漁に関するルールなどについては、こちらのページ(遊漁のルールとマナー)に記載していますので、営業の際にご活用ください。
令和4年4月23日に発生した北海道知床遊覧船事故を踏まえ、国土交通省において「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」が設置され、遊漁船等に対して安全設備等(法定無線設備、非常用位置等発信装置、救命いかだ等、隔壁の水密化等)を義務付けする方針が決定されました。(遊漁船業にかかる適用日は未定)
このことについて、令和7年6月16日~19日に県内各地で説明会を開催しました。
詳しくは、遊漁船等に対する安全設備等の義務化について [PDFファイル/6.38MB]をご覧ください。
上記に関連して、安全設備の設置義務化に先駆けて安全性の向上を図ろうとする遊漁船業者に対して、業務用無線設備、非常用位置等発信装置及び改良型救命いかだ等の購入を支援する補助事業が実施されます。
概要はこちらの資料(遊漁船安全設備導入支援事業の概要 [PDFファイル/676KB])または、一般社団法人 海洋水産システム協会のホームページをご覧ください。
※本補助事業は水産庁の委託をうけた上記団体が実施するものです。
クロマグロについては、資源管理のため遊漁者による小型魚(30kg未満)の採捕が禁止されています。大型魚(30kg以上)についても採捕制限がありますので、詳しくは水産庁のホームページをご確認ください。
さらに、漁業法(昭和24年法律第267号)第152条に基づく広域漁業調整委員会により、クロマグロの大型魚(30kg以上)については、その採捕に対する制限(広域漁業調整委員会指示)が発動されることがあります。
現在発動されている制限(広域漁業委員会指示)は以下のとおりです。
瀬戸内海広域漁業調整委員会会長告示第18号 [PDFファイル/23KB]
太平洋広域漁業調整委員会会長告示第18号 [PDFファイル/40KB]
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長告示第18号 [PDFファイル/40KB]
令和7年6月1日に厚生労働省が定める労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)が一部改正され、労働者を雇用するすべての事業者に対して、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」をすることが義務付けられました。
詳しくは、厚生労働省のホームページや下記の資料をご確認ください。
熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図 [PDFファイル/727KB]