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○登録電気工事業者に関する手続き(法第3条)
-
※各手続は、電子申請が利用できます。
該当手続の「手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)」をクリックし、
営業所が所在する住所地の振興局欄の「電子申請URL」より電気工事業の電子申請リンク
(住所地の振興局)のページを開き、該当の電子申請を選択してください。
___________________________________電気工事業を営もうとするものは、電気工事業法の「登録」を受けなければなりません。
なお、自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする場合(通知電気工事業者)は、登録は不要で、「通知」が必要になります。
また、建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合(みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者)は、電気工事業法の登録は不要で、「届出」または「通知」が必要です。※以下、法=電気工事業法、施行規則=電気工事業法施行規則をいう。
1.電気工事業を営もうとする場合(法第4条)
電気工事業を営もうとするときは、「登録申請書」を提出しなければなりません。
登録の有効期間(5年)満了後、引き続き電気工事業を営もうとするときは、「更新登録申請書」を提出しなければなりません。(実質的には再登録と同様であるが、登録の有効期間が実質的に継続される効果がある。)
更新登録の申請期間は、登録の有効期間内に行わなければなりません。(有効期間を超えた場合新規登録となります)
登録を受けないで電気工事業を営んだ者、または不正の手段により登録を受けた者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科せられ、またはこれを併科させられます。(法第36条第1号)●申請先
電気工事業の営業所を
1)大分県内のみに設置する場合→大分県知事
2)大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
3)大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣※登録証について
・登録申請及び更新登録申請に基づく登録がなされたときは、登録証が交付されます。
(法第7条)
・登録証が汚れ、損じまたは失ったときは、再交付を受けることができます。(法第12条)
・登録が効力を失ったとき(※)は、その日から30日以内に登録証を返納しなければなり
ません。
(法第15条)
登録証を返納しなかった者は、1万円以下の過料が科せられます。(法第42条第2号)※登録の失効
・登録行政庁が変更し、新たな登録を受けた場合(法第8条第3項)
・承継により国の登録を受けたとみなされる場合(法第9条第2項)
・電気工事業を廃止した場合(法第11条)
・登録が取り消された場合(法第28条)
・建設業法の許可を受けた場合(法第34条第6項)●各手続きについては、1-1.登録電気工事業者の新規登録申請、1-2.登録電気工事業者の更新登録申請、1-3.登録証の再交付申請から確認できます。
2.登録事項に変更があった場合(法第10条)
変更の日から30日以内に、「変更届出書」を提出しなければなりません。
変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)
●届出が必要な場合
(イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ)電気工事を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る電気工事の種類、
営業所の新設及び廃止
(ハ)法人にあってはその役員の氏名
(二)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
(ホ)主任電気工事士が新たに選任された場合●手続きについては、2.登録事項の変更届から確認できます。
3.登録電気工事業者の地位を承継した場合(法第9条)
承継の日(相続の場合は相続の開始を知った日)から30日以内に、「承継届出書」を提出しなければなりません。
承継の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。
(法第42条第1号)※承継
・営業譲渡(事業の全部の譲渡)
・相続(包括承継)
・合併(吸収合併・新設合併)
・分割(事業の全部の承継)●手続きについては、3.登録電気工事業者の承継届から確認できます。
4.電気工事業を廃止した場合(法第11条)
廃止の日から30日以内に、「廃止届出書」を提出しなければなりません。
廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。
(法第42条第1号)●手続きについては、4.登録電気工事業者の廃止届から確認できます。
5.登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた場合(法第34条)
電気工事業者の登録は効力を失い、建設業者として「電気工事業を開始する届出書」を提出しなければなりません。(みなし登録電気工事業者)
業務開始の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)●手続きについては、5.登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた場合から確認できます。
6.登録行政庁が変わることになった場合(法第8条)
大分県知事の登録を受けていた電気工事業者が以下に該当することになった場合は、登録行政庁が変わる(※)こととなり、従来の大分県知事の登録は効力を失いますので、遅滞なく「登録行政庁変更届出書」を提出しなけれななりません。
登録行政庁の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。(法第42条第1号)※新たに登録を受ける行政庁
1)他の都道府県にも営業所を有することになった場合
→新たに国の登録を受けることになります。
・大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
・大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣
2)大分県内の営業所を廃止して、他の一の都道府県に営業所を設置することになった場合
→新たに設置する営業所の所在地を管轄する道府県知事の登録を受けることになります。●手続きについては、6.登録行政庁の変更届から確認できます。
各手続きの案内(リンク先一覧)
1-1.登録電気工事業者の新規登録(法第4条)
-
電気工事業を営もうとするときは、「登録申請書」を提出しなければなりません。
登録を受けないで電気工事業を営んだ者、または不正の手段により登録を受けた者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科せられ、またはこれを併科させられます。(法第36条第1号)
電気工事業法第3章では、保安の確保の観点から、以下の義務が定められています。
-
(1)主任電気工事士の設置(法第19条)
登録電気工事業者は、業務を行う営業所ごとに主任電気工事士(※)を置かなければなりません。
(いわゆる「一人親方」の場合で、本人が主任電気工事士の要件を備えている場合は
適用しない。)
主任電気工事士を選任しなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。※主任電気工事士(1または2に該当し、3に該当しない者)
1.第一種電気工事士
2.第二種電気工事士であって、免状取得後に3年以上の実務経験(※)を有する者
※実務経験の範囲
・第二種電気工事士の免状取得後、一般用電気工作物等に関する工事又は
認定電気工事従事者
・認定証取得後の簡易電気工事
3.法第6条第1項第1号から第4号の欠格事由者(2)器具の備付(法第24条)
電気工事業者は、その営業所毎に、経済産業省令で定める器具(※)を備えなければなりません。
器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金が科せられます。※備付器具(施工規則第11条)
・一般用電気工作物等…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
・自家用電気工作物…絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(3)標識の掲示(法第25条)
電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所及び電気工事施工場所ごとに、
標識を掲げなければなりません。
標識を掲げない者は、1万円以下の過料が科せられます。※自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載してくださいますよう
ご協力をお願いします。
<経産省ホームページ>https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html(4)帳簿の保存(法第26条)
電気工事業者は、経済産業省令の定めるところにより、営業所ごと帳簿を備え、必要事項を記載
し、保存(記載の日から5年間)しなければなりません。
帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、または保存しなかった者は、1万円以下の過料が
科せられます。【参考】同法第3章では、電気工事業者の禁止事項についても、以下のとおり定めています。
・電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させること(法第21条)
・請け負った電気工事をこの電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に
請け負わせること(法第22条)
・電気用品安全法に定める所定の表示が附されていない電気用品を使用すること(法第23条) -
提出書類
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、登録申請書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。 - ○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
△:本人または役員が主任電気工事士の場合は不要 - (1)登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 登録電気工事業者登録申請書 [Wordファイル/2MB]
登録電気工事業者登録申請書 [PDFファイル/111KB] - (2)申請者に係る誓約書
誓約書(個人、法人代表共用) [Wordファイル/1.35MB]
誓約書(個人、法人代表共用) [PDFファイル/64KB] -
(3)備付器具調書(工事種類により器具種類が異なる)○
備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
備付器具調書 [PDFファイル/60KB] -
(4)営業所の位置図(任意様式)○
-
(5)主任電気工事士の免状写し(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)○
主任電気工事士免状の写し [Wordファイル/1.31MB]
主任電気工事士免状の写し [PDFファイル/131KB] -
(6)主任電気工事士に係る誓約書○△
誓約書(主任電気工事士) [Wordファイル/1.34MB]
誓約書(主任電気工事士) [PDFファイル/132KB] -
(7)主任電気工事士の雇用証明書○(申請者本人の場合は不要)
雇用・役員証明書 [Wordファイル/1.33MB]
雇用・役員証明書 [PDFファイル/132KB] -
(8)主任電気工事士の実務経験証明書(第2種電気工事士の場合のみ)○
実務経験証明書(様式2) [Wordファイル/1.96MB]
実務経験証明書(様式2) [PDFファイル/150KB] -
手数料
登録手数料:22,000円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付
(領収書は発行されません)手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
●申請先
電気工事業の営業所を
1)大分県内のみに設置する場合→大分県知事
2)大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
3)大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣大分県知事への申請:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
1-2.登録電気工事業者の更新登録(法第4条)
登録の有効期間(5年)満了後、引き続き電気工事業を営もうとするときは、「更新登録申請書」
を提出しなければなりません。
(実質的には再登録と同様であるが、登録の有効期間が実質的に継続される効果がある。)
登録を受けないで電気工事業を営んだ者、または不正の手段により登録を受けた者は、1年以下の懲
役若しくは10万円以下の罰金が科せられ、またはこれを併科させられることとなります。
(法第36条第1号)
●登録の有効期間を過ぎた場合新規登録となります。
●従前の登録証は返納不要です。更新後の登録証入手後、廃棄処分してください。
●更新登録時の際に、現在の登録事項の内容に変更が生じている場合は、事前に変更届の手続きが
必要です。
提出書類
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、更新登録申請書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。 - ○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
△:本人または役員が主任電気工事士の場合は不要 - (1)登録電気工事業者更新登録申請書(様式第2)
- 登録電気工事業者更新登録申請書 [Wordファイル/2MB]
- 登録電気工事業者更新登録申請書 [PDFファイル/116KB]
(2)申請者に係る誓約書
誓約書(個人、法人代表共用) [Wordファイル/1.35MB]
誓約書(個人、法人代表共用) [PDFファイル/64KB] -
(3)備付器具調書(工事種類により器具種類が異なる)○
備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
備付器具調書 [PDFファイル/60KB] -
(4)営業所の位置図(任意様式)○
-
(5)主任電気工事士の免状写し(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)○
主任電気工事士免状の写し [Wordファイル/1.31MB]
主任電気工事士免状の写し [PDFファイル/131KB](6)主任電気工事士に係る誓約書○△
誓約書(主任電気工事士) [Wordファイル/1.34MB]
誓約書(主任電気工事士) [PDFファイル/132KB] -
(7)主任電気工事士の雇用証明書○(申請者本人の場合は不要)
雇用・役員証明書 [Wordファイル/1.33MB]
雇用・役員証明書 [PDFファイル/132KB] -
(8)主任電気工事士の実務経験証明書○
(主任電気工事士の変更があり、第2種電気工事士の場合のみ)
実務経験証明書(様式1、様式2) [Wordファイル/22KB]
実務経験証明書(様式1、様式2) [PDFファイル/114KB] -
手数料
-
更新登録手数料:12,000円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付
(領収書は発行されません)手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事に登録した電気工事業者の更新:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
1-3.登録証の再交付申請(法第12条)
-
登録証を失ったときまたは汚損したときは、登録証の再交付を受けることができます。
-
提出書類
-
(1)登録証再交付申請書(様式第13)
登録証再交付申請 [Wordファイル/1.96MB]
登録証再交付申請 [PDFファイル/143KB] -
(2)登録証(汚損した場合)
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください。 -
手数料
登録証再交付手数料:2,200円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付
(領収書は発行されません)申請窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事が交付した登録証の再交付:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
2.登録電気工事業者に係る変更届(法第10条)
登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、「変更届出書」を提出しなければ
なりません。
変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。
(法第40条第1号)
●届出が必要な場合
(イ)氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(ロ)電気工事を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る電気工事の種類、
営業所の新設及び廃止
(ハ)法人にあってはその役員の氏名
(二)主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類
(ホ)主任電気工事士が新たに選任された場合
※営業所の名称変更及び営業所の廃止の場合、添付書類は不要提出書類
(1)登録事項変更届出書(様式第11)
登録事項等変更届出 [Wordファイル/1.37MB]
登録事項等変更届出 [PDFファイル/105KB](2)変更内容に応じた以下の書類
申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、変更届出書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。 -
変更の内容 提出書類
(様式のダウンロードはこの表の下にあります)備考 1 法人の役員の氏名(新規追加)
役員の誓約書 2 営業所の所在地 営業所位置図(任意様式) 名称変更のみの場合は不要 3 電気工事の種類 (自家用追加の場合)
備付器具調書
4 主任電気工事士の
免状の種類
電気工事士免状の写し 第一種免状の場合は受講記録を含む 5 主任電気工事士の
変更・追加
誓約書(主任電気工事士用) 本人または役員が主任電気工事士の場合は不要 電気工事士免状の写し 第一種免状の場合は受講記録を含む 雇用証明 申請者本人が主任電気工事士の場合は不要
(第二種電気工事士の場合)
実務経験証明書
6 営業所の追加 営業所位置図(任意様式) 主任電気工事士の追加の場合、前項の書類が必要 備付器具調書 - ●様式一式は、以下からダウンロードしてください。
- 変更届に必要な書類(様式一式) [Wordファイル/29KB]
- 変更届に必要な書類(様式一式) [PDFファイル/240KB]
-
-
手数料
- 登録証訂正手数料(登録証記載事項に変更が生じた場合のみ):2,200円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付
(領収書は発行されません) -
手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県で登録した電気工事業の登録事項変更:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
3.登録電気工事業者の承継届(法第9条)
電気工事業者の営業譲渡、相続、合併または分割があった場合、登録電気工事業者の地位が承継
(※)されます。
承継した者は、承継の日(相続の場合は相続の開始を知った日)から30日以内に、「承継届出書」
を提出しなければなりません。
承継の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。(法第42条第1号)※承継
・営業譲渡(事業の全部の譲渡)
・相続(包括承継)
・合併(吸収合併・新設合併)
・分割(事業の全部の承継)(注1)個人の登録業者が法人化した場合→「譲渡」に該当
個人の登録者が子供等に名義を変更する場合→譲渡に該当※有限会社から株式会社への変更→変更届の手続き(承継の手続きではない)
-
(注2)相続の開始は、死亡によって開始する
-
●承継により、営業所の名称、役員の氏名等に変更が生じた場合は、同時に変更届の手続きが
必要です。提出書類
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書の原本の提出が必要でしたが、承継届出書の会社法人等番号
(又は法人番号)をもとに、登記情報連携システムを利用して確認しますので、提出が不要となりました。 -
(1)登録事項承継届出書(様式第6)
登録電気工事業者承継届出書 [Wordファイル/1.37MB]
登録電気工事業者承継届出書 [PDFファイル/100KB](2)従前の登録証
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください(注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
登録証紛失届 [PDFファイル/138KB](3)申請者に係る誓約書
誓約書(個人、法人代表共用) [Wordファイル/1.35MB]
誓約書(個人、法人代表共用) [PDFファイル/64KB](4)承継区分に応じた以下の書類
-
提出書類
(様式のダウンロードはこの表の下にあります)承継区分 備考
譲渡 選定相続※ 非選定相続※ 合併 分割 電気工事業譲渡証明
(様式第8)○ 登録電気工事業者
相続同意証明書
(様式第9)○ 登録電気工事業者
相続証明書
(様式第10)○ 電気工事業承継証明書
(様式第10の2)○ 被承継者の戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)○ ○
※選定相続:2以上の相続人の全員の同意により選定された相続人が該当
非選定相続:それ以外の相続人が該当
●各様式は、以下からダウンロードしてください。
・譲渡(様式第8)
電気工事業譲渡証明書 [Wordファイル/1.95MB]
電気工事業譲渡証明書 [PDFファイル/146KB]
-
・選定譲渡(様式第9)
電気工事業者相続同意証明書 [Wordファイル/2.06MB]
電気工事業者相続同意証明書 [PDFファイル/143KB]・非選定相続(様式第10)
電気工事業者相続証明書 [Wordファイル/35KB]
電気工事業者相続証明書 [PDFファイル/42KB]・分割(様式第10の2)
電気工事業承継証明書 [Wordファイル/2.06MB]
電気工事業承継証明書 [PDFファイル/143KB]手数料
承継届に手続きには、手数料は不要です。
承継届に伴い、登録証記載事項に変更が生じた場合のみ、登録証訂正手数料が必要です。
登録証訂正手数料(登録証記載事項に変更が生じた場合のみ):2,200円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付
(領収書は発行されません)手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
●届出先
大分県知事の登録を受けた電気工事業者が、
1)大分県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→大分県知事
2)九州内の県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→九州産業保安監督部長
3)九州外の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→経済産業大臣
4)九州産業保安監督部長の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→九州産業保安監督部長
5)九州以外の産業保安監督部長の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→経済産業大臣
6)経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継→経済産業大臣大分県知事への届出:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
4. 登録電気工事業者の廃止届(法第11条)
-
電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に、「廃止届出書」を提出しなければなりません。
廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。(法第42条第1号) -
提出書類
(1)電気工事業に係る廃止届出書(様式第12)
電気工事業廃止届出書 [Wordファイル/1.34MB]
電気工事業廃止届出書 [PDFファイル/142KB]
(2)登録証
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください。
-
(注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
登録証紛失届 [PDFファイル/138KB] -
手続きの窓口・問合せ先・電子申請URL
大分県で登録した電気工事業の廃止:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
5.登録電気工事業者が建設業法の許可を受けた場合
-
登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合、電気工事業者の登録は効力を失いますので、建設業者として「電気工事業を開始する届出書」を遅滞なく提出してください。(みなし登録電気工事業者)
業務開始の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられます。(法第40条第1号)(1)みなし登録電気工事業者の電気工事の開始届
※(参照)みなし登録電気工事業者に関する手続き -
(2)従前の登録証
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください。(注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
登録証紛失届 [PDFファイル/138KB]手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事の建設業許可を受けた場合:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
6.登録行政庁の変更(法第8条)
大分県知事の登録を受けていた電気工事業者が以下に該当することになった場合は、登録行政庁が変わる(※)こととなり、従来の大分県知事の登録は効力を失いますので、遅滞なく「登録行政庁変更届出書」を提出してください。
登録行政庁の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料が科せられます。(法第42条第1号)※新たに登録を受ける行政庁
1)他の都道府県にも営業所を有することになった場合
→新たに国の登録を受けることになります。
・大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
・大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣
2)大分県内の営業所を廃止して、他の一の都道府県に営業所を設置することになった場合
→新たに設置する営業所の所在地を管轄する道府県知事の登録を受けることになります。 -
提出書類
-
(1)登録行政庁変更届出書(様式第5)
登録行政庁変更届出書 [Wordファイル/1.96MB]
登録行政庁変更届出書 [PDFファイル/155KB](2)従前の登録証(大分県知事交付)
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出してください。 -
(注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
登録証紛失届 [PDFファイル/138KB] -
(3)新たに登録を行った行政庁が交付した登録証の写し
手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
大分県知事の登録を受けた電気工事業者が登録行政庁を変更する場合:手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL(リンク)
-
●手数料の納付について
各種手続きに係る手数料については、以下の方法により納付してください。
紙申請の場合
大分県証紙による納付
●大分県収入証紙を販売している窓口:証紙売りさばき所(抜粋) [PDFファイル/77KB]
(必要な金額の証紙を取り扱っているか事前に確認してください。)(注意)証紙の購入は、現金のみの取扱いです。
購入した証紙は、返還(払い戻し)ができません。キャッシュレス端末による納付
●キャッシュレス納付の端末が配置されている窓口:キャッシュレス対応窓口(リンク)
・事前に申請・問合せ先の事前審査を受け、受付票を入手すること。
・クレジットカードは一括払いのみ可能です。
・キャッシュレス決済と現金を併用した支払いはできません。
・窓口でのチャージはできません。
・QRコード支払いは、レシートの発行はできません。
(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)(注意)支払いを済ませた後の返金について
・クレジットカード及びQRコード決済は、キャッシュレス決済の当日に限り、支払いを
行った窓口での取り消しが可能です。
・電子マネー(ICカード)は、取り消しができません。電子申請の場合
「クレジットカード」(事後決裁)により、納付してください。領収書は発行されません。
(電子申請後、受付窓口(各振興局)で書類の確認が完了し次第、「支払い依頼のお知らせ」の
メールが送信されます。
本文に記載のURLから電子申請にアクセスし、支払いの手続きを行ってください。) -
●手続きの窓口・問合せ先、電子申請URL
営業所が所在する住所地の窓口に、申請してください。
営業所の住所 申請・問合せ先 電子申請URL(リンク)
別府市
杵築市
国東市
日出町
姫島村
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〒870-0021
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(大分県庁舎別館)
(097)
506-5727
佐伯市 南部振興局
地域創生部
〒876-0813
佐伯市長島町1-2-1
(佐伯総合庁舎内)
(0972)
22-9073
竹田市
豊後大野市
豊肥振興局
地域創生部
〒878-0013
竹田市大字竹田字山手1501-2
(竹田総合庁舎内)
(0974)
63-1291
日田市
九重町
玖珠町
西部振興局
地域創生部
〒877-0004
日田市城町1-1-10
(日田総合庁舎内)
(0973)
23-5739
中津市
豊後高田市
宇佐市
北部振興局
地域創生部
〒879-0454
宇佐市法鏡寺235-1
(宇佐総合庁舎内)
(0978)
32-1373