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採石法の適用に関する調査依頼等について
採石法の適用に関する調査依頼等について
採石法の適用を受ける場合には、下記の手続きが必要となります。
(1)岩石を採取する所在地の知事に対して、採石業者の登録を受けること(法第32条)
手続については、以下の第2項参照
(2)採取場ごとに岩石採取計画の申請を行い、知事の認可を受けること(法第33条)
手続については、以下の第3項参照
●適用に関する判定
採石法の適用対象となる採取行為にあたるかは、事業者からの調査依頼に基づき、県が採取計画に関する調査を行い、適用の可否について判定を行います。
つきましては、岩石の採取を計画している事業者の方は、事前に採取場を所管する地域の県振興局までご相談下さい。
●判定を受けずに採取した場合
自己の判断に基づいて岩石の採取を行った場合、採石法違反になるおそれがあります。なお、採石業者登録を行わずに岩石の採取を行った場合、1年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金が課されます。
該当の手続き名をクリックして、各手続きをおこなってください。
1.採石法の適用に関する調査依頼
(手続きの概要)
採石法の適用対象となる採取行為にあたるかについて、事業者からの調査依頼に基づき、
県が採取計画に関する調査を行い、適用の可否について判定を行います。
2.採取完了届(適用除外業者)
(手続きの概要)
採石法の適用に関する調査により、
適用除外となった事業者(岩石採取計画の認可申請を行わない事業者)が、
採取を完了した場合に提出が必要となります。
申請受付窓口及び問い合わせ先
窓口 |
管轄区域 |
所在地 |
連絡先 |
地域創生部 |
別府市、 杵築市、 国東市、 日出町、 姫島村 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) |
(0978)72-0857 |
地域創生部 |
大分市、 臼杵市、 津久見市、 由布市 |
〒870-0021 大分市府内町3-10-1 (大分県庁舎別館) |
(097)506-5727 |
地域創生部 |
佐伯市 |
〒876-0813 佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) |
(0972)22-9073 |
地域創生部 |
竹田市、 豊後大野市 |
〒878-0013 竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) |
(0974)63-1291 |
地域創生部 |
日田市、 九重町、 玖珠町 |
〒877-0004 日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) |
(0973)23-5739 |
地域創生部 |
中津市、 豊後高田市、 宇佐市 |
〒879-0454 宇佐市法鏡寺235-1 宇佐総合庁舎内 |
(0978)32-1373 |
採石業者登録申請等について
岩石採取計画認可申請について
関連法規
1 採石法 Link(別ウィンドウで開きます)
2 採石法施行規則 Link(別ウィンドウで開きます)