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悪臭防止法について

印刷ページの表示 ページ番号:0002114020 更新日:2020年10月14日更新

悪臭防止法とは

 事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的としています。

 規制地域(下記項目参照)内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象です。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
 なお、事業場以外(家庭生活や下水路等)からの臭気については規制の対象ではありません。

 悪臭防止法は届出制ではありませんので、規制地域内に工場等を建てても、悪臭防止法上は届出を行う必要はありません。

悪臭防止法の概要(環境省HPリンク)

規制基準について

 悪臭の規制には特定悪臭物質(現在22物質指定)による規制と臭気指数による規制の2種類があり、大分県内では以下のとおり定められています。各市の規制地域は、ページ下部の「規制地域について」のとおりです。

 1.特定悪臭物質による規制(特定の悪臭物質の濃度を測定する方法):臭気強度2.5

   大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市

 2.臭気指数による規制(人の嗅覚により判定する方法)

   豊後大野市、宇佐市(2020年10月1日から)

※由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町及び玖珠町には規制地域はありません。

 豊後大野市及び宇佐市の臭気指数による規制については、各市の詳細な地図のページに掲載しています。

敷地境界での規制基準値

特定悪臭物質規制基準(敷地境界)
濃度(ppm)物質名濃度(ppm)

アンモニア

1

イソバレルアルデヒド

0.003

メチルメルカプタン

0.002

イソブタノール

0.9

硫化水素※

0.02

酢酸エチル

3

硫化メチル

0.01

メチルイソブチルケトン

1

二硫化メチル

0.009

トルエン

10

トリメチルアミン

0.005

スチレン

0.4

アセトアルデヒド

0.05

キシレン

1

プロピオンアルデヒド

0.05

プロピオン酸

0.03

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

ノルマル酪酸

0.001

イソブチルアルデヒド

0.02

ノルマル吉草酸

0.0009

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

イソ吉草酸

0.001

 

 

 

 

 

排出口(煙突等)での規制基準

特定悪臭物質の種類ごとに次の式により算出した流量

算出式

 q :悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル毎時)

 He:補正された気体排出口の高さ(メートル)

 Cm:敷地境界における規制基準(ppm)

排出水の規制基準

排出水における規制基準
特定悪臭物質の種類排出水の量規制基準(mg/L)
メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下
0.001~0.1立方メートル毎秒
0.1立方メートル毎秒超

0.03
0.007
0.002
硫化水素※

0.001立方メートル毎秒以下
0.001~0.1立方メートル毎秒
0.1立方メートル毎秒超

0.1
0.02
0.005
硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下
0.001~0.1立方メートル毎秒
0.1立方メートル毎秒超

0.3
0.07
0.01
二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下
0.001~0.1立方メートル毎秒
0.1立方メートル毎秒超

0.6
0.1
0.03

規制地域について

 悪臭防止の規制があるのは下記の地域です。規制地域の指定は市町村が行っています。
※これまで、規制地域の指定は県が行っていましたが、悪臭防止法の改正により平成24年4月1日以降は市の規制地域の指定は市が行っています。
 また、大分県事務処理の特例に関する条例により、町村の規制地域の指定は町村が行っています。


全県地図

悪臭規制地域一覧
市町村名
大分市
別府市(※ 別府市内は硫化水素の規制がありません)
中津市
日田市
佐伯市
臼杵市
津久見市
竹田市
豊後高田市
杵築市
宇佐市(臭気指数規制)
豊後大野市(臭気指数規制)

 

 

※由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町には悪臭規制地域はありません。

表の各市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。

※HPに掲載しているのは概略図です。不鮮明な箇所、境界等ではっきりしない箇所等については、各市の環境担当課でご確認ください。

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