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悪臭防止法について
悪臭防止法とは
事業活動に伴って発生する悪臭を規制し、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的としています。
規制地域(下記項目参照)内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象です。
事業規模の大小や事業の種類は問いません。
なお、事業場以外(家庭生活や下水路等)からの臭気については規制の対象ではありません。
悪臭防止法は届出制ではありませんので、規制地域内に工場等を建てても、悪臭防止法上は届出を行う必要はありません。
規制基準について
1.特定悪臭物質による規制(特定の悪臭物質の濃度を測定する方法):臭気強度2.5
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市
2.臭気指数による規制(人の嗅覚により判定する方法)
豊後大野市、宇佐市(2020年10月1日から)
※由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町及び玖珠町には規制地域はありません。
豊後大野市及び宇佐市の臭気指数による規制については、各市の詳細な地図のページに掲載しています。
敷地境界での規制基準値
濃度(ppm) | 物質名 | 濃度(ppm) | |
---|---|---|---|
アンモニア | 1 | イソバレルアルデヒド | 0.003 |
メチルメルカプタン | 0.002 | イソブタノール | 0.9 |
硫化水素※ | 0.02 | 酢酸エチル | 3 |
硫化メチル | 0.01 | メチルイソブチルケトン | 1 |
二硫化メチル | 0.009 | トルエン | 10 |
トリメチルアミン | 0.005 | スチレン | 0.4 |
アセトアルデヒド | 0.05 | キシレン | 1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | ノルマル酪酸 | 0.001 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | イソ吉草酸 | 0.001 |
排出口(煙突等)での規制基準
特定悪臭物質の種類ごとに次の式により算出した流量
q :悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル毎時)
He:補正された気体排出口の高さ(メートル)
Cm:敷地境界における規制基準(ppm)
排出水の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 排出水の量 | 規制基準(mg/L) |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.03 0.007 0.002 |
硫化水素※ | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.1 0.02 0.005 |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.3 0.07 0.01 |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下 | 0.6 0.1 0.03 |
規制地域について
※これまで、規制地域の指定は県が行っていましたが、悪臭防止法の改正により平成24年4月1日以降は市の規制地域の指定は市が行っています。
また、大分県事務処理の特例に関する条例により、町村の規制地域の指定は町村が行っています。
※由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町には悪臭規制地域はありません。
表の各市町村名をクリックすると、詳細な地図のページにリンクしています。
※HPに掲載しているのは概略図です。不鮮明な箇所、境界等ではっきりしない箇所等については、各市の環境担当課でご確認ください。