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豊後大野市の悪臭規制地域
豊後大野市の悪臭規制内容
規制対象
規制地域内の全ての事業場(工場、事業所等)から発生する悪臭
規制方式・規制地域及び規制基準
規制方式は臭気指数、対象地域は豊後大野市全域です。
(1) 悪臭防止法第4条第2項第1号に規定する規制基準(1号基準:敷地境界線)
都市計画区域の敷地境界線の規制基準(第1種区域):臭気指数12
都市計画区域外の敷地境界線の規制基準(第2種区域):臭気指数15
(2) 悪臭防止法第4条第2項第2号に規定する規制基準(2号基準:気体排出口)
1号基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数
(3) 悪臭防止法第4条第2項第3号に規定する規制基準(3号基準:排出水)
1号基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
臭気指数とは
臭気の強さを示す数値で、においのついた空気を、においが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率から算出した数字です。
臭気の測定方法
工場、事業所等の敷地境界での空気を採取後、無臭にした空気で薄めていき、においが感じられなくなった時点の希釈倍率で求めます。
お問い合わせ先
豊後大野市 環境衛生課 環境衛生係
電話:0974-22-1001(内線2302)