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宇佐市の悪臭規制地域
宇佐市の悪臭規制内容
規制対象
規制地域内の全ての事業場(工場、事業所等)から発生する悪臭
規制方式・規制地域及び規制基準
規制方式は臭気指数、対象地域は宇佐市全域です。
(1) 悪臭防止法第4条第2項第1号に規定する規制基準(1号基準:敷地境界線)
都市計画区域の敷地境界線の規制基準(第1種区域):臭気指数12
都市計画区域外の敷地境界線の規制基準(第2種区域):臭気指数14
(2) 悪臭防止法第4条第2項第2号に規定する規制基準(2号基準:気体排出口)
1号基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数
(3) 悪臭防止法第4条第2項第3号に規定する規制基準(3号基準:排出水)
都市計画区域の敷地境界線の規制基準(第1種区域):臭気指数28
都市計画区域外の敷地境界線の規制基準(第2種区域):臭気指数30
臭気指数とは
臭気の強さを示す数値で、においのついた空気を、においが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率から算出した数字です。
臭気の測定方法
工場、事業所等の敷地境界での空気を採取後、無臭にした空気で薄めていき、においが感じられなくなった時点の希釈倍率で求めます。
宇佐市の全域が悪臭規制地域であり、区域によって適用する臭気指数が異なります。
宇佐市悪臭規制地域図 [PDFファイル/2.87MB](大きな画像が開きます)
地域の詳細は、宇佐市の都市計画基本図でご確認ください。
お問い合わせ先
宇佐市 市民生活部 生活環境課 環境保全係
電話:0978-27-8132