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NPO法人の一部の届出について登記事項証明書の添付が省略できるようになります

印刷ページの表示 ページ番号:0002295451 更新日:2025年3月27日更新

 登記情報システムの利用を開始しましたので、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)について、省略する旨と会社法人等番号を記載した書類​を提出することで、一部の手続きについて添付を省略することができるようになります。

手続き一覧
  添付省略を希望する手続名 左記の行政手続に係る根拠法令​
設立登記完了届出書 特定非営利活動促進法第13条の2
定款の変更の登記完了届出書 特定非営利活動促進法第25条の7
合併登記完了届 特定非営利活動促進法第39条の2

(参考様式)添付書類省略(登記事項証明書) [Wordファイル/20KB]

なお、解散届出書、清算人就任届出書及び清算決了届出書については登記事項証明書の添付を省略することはできませんでご注意ください。

各届出様式についてはHPからダウンロードしてください。