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薬剤師不在時間に係る届出について
薬剤師不在時間の有無に係る届出について
平成29年9月26日より、薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在となる場合には、あらかじめ届出をしている場合に限り、薬局を閉局することなく営業できるようになりました。
《施行通知》 平成29年9月26日付け薬生発0926第10号、厚生労働省医薬・生活衛生局長通知
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について [PDFファイル/201KB]
「薬剤師不在時間」とは
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち以下の要件を満たす時間と定義する。
調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、 やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間
不在時間と認められる例
- 緊急時の在宅対応
- 急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加
不在時間と認められない例
※これまでどおり閉局することが必要
- 学校薬剤師の業務
- あらかじめ予定されている定期的な業務
- 休憩などの私的な外出
薬剤師不在時間の有無に係わる届出
変更届 (薬剤師不在時間の公表などに関する事項)
薬剤師が不在の場合でも開局することがあり得る場合、薬局開設者は、事前に薬剤師不在時間の有無の変更届を提出する必要があります。なお、不在となるたびに届け出る必要はありません。
《提出するもの》
(1)変更届(様式第6) ※医薬品医療機器等法の様式ページに移動します
- 変更事項は「薬剤師不在時間の有無」と記載。
- 新たに閉鎖設備等を設けた場合には、併せて「構造設備」と記載。
(2)薬剤師不在時間の対応についてのチェックリスト(別紙) word [Wordファイル/22KB]、PDF [PDFファイル/59KB]
(3)薬局の業務手順書(届出窓口で提示)
薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する以下の手順が明記されていること。
- 調剤室の閉鎖に関すること
- 薬剤師以外の従事者を調剤室に立ち入らせないようにするとともに、薬局医薬品を調剤室以外の場所に貯蔵する場合には、薬剤師以外の従事者が手にとらないようにすることに関すること
- 要指導医薬品及び一般用医薬品陳列区画の閉鎖に関すること
調剤室などの閉鎖
- 不在時間内は、調剤室を閉鎖すること。
- 閉鎖の方法は原則施錠
- 施錠が困難な場合は、社会通念上、進入することが困難な方法
- シャッター、パーティションなどで物理的な遮断等
《要指導医薬品及び第1類医薬品の取扱がある場合》
- 調剤室に加え、要指導・第1類医薬品陳列区画も閉鎖する。
- 鍵をかけた陳列設備に要指導・第1類医薬品を陳列する場合はこの限りでない。
《薬剤師以外の従事者の遵守事項》
薬局開設者は、薬剤師が不在となっている間は調剤室などを閉鎖し、以下の事項を業務手順書に明記し、徹底させること。
- 薬剤師以外の従事者は調剤室に入らない。
- 調剤室以外の場所にある薬局医薬品は薬剤師以外の従事者が手に取らない。
掲示
薬剤師不在時間には、以下の項目を、薬局内外の見やすい場所に掲示する。
- 薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨
- 薬剤師が不在にしている理由
- 薬剤師が薬局に戻る予定時刻
連絡体制
不在時間中、薬剤師は、薬局で勤務中の従事者と、常に電話で連絡を取ることができるようにし、必要に応じて薬局に戻ることができるようにする。
調剤を行う必要が生じた場合
薬剤師不在時間に、調剤を行う必要が生じた場合は、薬局の従事者が、患者に掲示項目※を説明した上で、薬剤師に電話で連絡すること。
薬剤師は、近隣の薬局を紹介するか、薬剤師が速やかに薬局に戻るなど、必要な措置を講じること。
不在時に紹介する予定の近隣の薬局には、あらかじめ説明し了解を得て、連携体制を構築しておくこと。
記録
薬局外から薬局に戻った際は、薬局に勤務していた従事者に状況を報告させ、以下の内容を薬局の管理に関する帳簿に記録すること。
- 不在となった理由
- 時間
- 不在時間内の薬局の状況
業務手順書
不在時間における業務手順書を作成し、それに基づき業務を行うこと。
登録販売者
過去5年間のうち、実務従事期間が2年未満の登録販売者しか薬局にいない場合は、必要に応じて、管理と指導を行う薬剤師に電話で連絡させ、薬局内に薬剤師が勤務している時と同様の体制を整えること。
その他(平成30年4月1日以降)
変更後は、薬局機能情報についての届出を行う必要があります。
届出に関する詳細は、おおいた医療情報ほっとネットをご確認ください。