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薬局機能情報提供制度について
薬局機能情報提供制度について
医薬品医療機器等法第8条の2に基づき、薬局開設者は、薬局機能情報を当該薬局の所在地の都道府県知事に対して報告することとなっています。また、都道府県知事は、報告を受けた薬局機能情報を公表します。
全国統一システムについて
薬局機能情報の報告・公表について全国統一システムへ移行します。
報告システムについて
薬局開設者は、G-MIS(医療機関等情報支援システム:Gathering Medical Information System)により報告を行います。
検索・公表システムについて
医療情報ネットにより公表されます。(令和6年4月開始予定)
※従来のおおいた医療情報ほっとネットは令和6年3月末で公開終了となります。
G-MISアカウントの取得について
新しく開局した薬局についてはG-MISの新規ユーザ登録申請が必要です。
厚生労働省HP内の「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」から申請をお願いします。
なお、ユーザ登録後は「新規報告」を実施してください。
詳しい手順については下記マニュアルをご確認ください。
【新規ユーザ登録申請】G-MIS_操作マニュアル [PDFファイル/2.4MB]
【ログイン】G-MIS_操作マニュアル [PDFファイル/1.96MB]
薬局機能情報の報告について
令和5年度薬局機能情報の定期報告について
令和6年1月15日付け薬務第1221号にて公益社団法人大分県薬剤師会長あて報告依頼を発出しました。
令和5年度薬局機能情報の報告について(令和6年1月15日発出) [PDFファイル/98KB]
定期報告について
毎年12月31日現在の状況について、翌年3月31日までに、報告する必要があります。
まずはこちらの資料をご確認ください。 定期報告の方法について [PDFファイル/711KB]
※詳しい資料はG-MIS操作マニュアル及び報告事項説明資料をご確認ください。
【定期報告】G-MIS_操作マニュアル [PDFファイル/3.61MB]
※令和5年度定期報告の留意点
従来システムの「おおいた医療情報ほっとネット」から令和5年6月30日17時時点のデータをG-MISに移行しています。全項目の内容を確認した上で、令和5年12月31日時点の情報を報告してください。
変更前 | 令和6年1月~ |
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おおいた医療情報ほっとネット | 厚生労働省G-MIS |
新規報告について
薬局を新規開設した際には、その機関情報の報告(新規報告)を行う必要があります。
【新規報告】G-MIS_操作マニュアル [PDFファイル/1.94MB]
随時報告について
薬局の基本情報及び薬剤師不在時間の有無について変更があった場合には、速やかに変更の報告(随時報告)を行う必要があります。
【随時報告】G-MIS_操作マニュアル [PDFファイル/2.62MB]
薬局を廃止した場合
薬局を廃止した場合には、「随時報告」で廃止報告を行う必要があります。
※薬局を廃止した場合は、下記の報告書に必要事項を記載の上、提出をお願いします。
(薬局廃止)薬局機能情報変更報告書 [Wordファイル/23KB]