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食の安全・安心
食品営業許可について
許可までの手続きの流れ
食品営業にはその業態(食品の取り扱い方法や種類等)によって許可を要するものと許可を要しないものがあります。また、各営業施設・設備には基準があり、基準に合わなければ許可されませんので、計画の早い段階であらかじめ保健所に業態についてご相談いただくとともに、営業施設内の構造設備の平面図を提示し、基準に合うかどうかの確認を取ってください。
平面図で基準に合うとの確認が取れましたら、申請書類等をお渡しして記入方法やその他申請に必要なものをご説明します。申請にあたっては、次に示す「申請に必要なもの」を準備し、遅くとも開店予定の1週間から10日前までに保健所に提出してください。
【申請に必要なもの】
- 食品営業許可申請書(1部)
- 営業設備の平面図(1部)
- 住所氏名が確認できるもの(運転免許証・住民票・法人は登記簿謄本)
- 食品衛生管理者若しくは責任者の資格を証する書類(免許証、修了証)及び食品衛生責任者確認書 (食品衛生責任者の資格がない場合は養成講習会を受講する必要があります。)
- 食品営業許可申請手数料
- 水質検査成績書(使用水に井戸水等を用いる場合)
提出された書類等に不備がなければ、日程を打ち合わせて施設調査に伺います。調査の結果、施設基準に適合していることを確認後、営業許可証が交付されます。
施設調査後、一週間程で営業許可証が交付されますので、受け取りの印鑑を持って保健所に来所し、受領してください。
食品営業届について
食品を取り扱う事業者は営業の届出が必要になる場合があります。
届出はインターネットを使用したものと紙による届出があります。
なお、届出を行うには食品衛生責任者となる資格者の設置が必要です。
食品営業の一時的営業許可について
各種催し等で一時的に組立式等簡易な施設を設け、食品を製造・加工・調理して客に販売する場合も許可が必要です。
取扱い品目などに制限がありますので、事前に保健所に相談してください。
バザーの届出について
学校、会社や地域などの内部のみで食品を提供する場合は、任意での届出をお願いしています。
対象者や実施方法によっては一時営業に該当する場合がありますので、早めにご相談ください。
令和3年6月から、バザーの届出が営業届の様式に指定されました。
食品衛生に関する相談
食品による健康被害を疑ったとき、腐敗変敗や異物混入などの食品の不良があったときなど、食品衛生に関する疑問や苦情がありましたら保健所にご相談ください。不良の原因を調査し、原因となった取扱者(製造者や販売者など)に対し再発防止の措置などについて指導を行います。
食品危害防止のための監視指導・啓発
食中毒など、食品による健康被害を未然に防ぐため、食品関係施設に対し随時監視指導を行っています。また、食品営業関係者や一般消費者を対象とした出前講座など、衛生講習会を随時依頼を受けて開催しており、食品衛生協会が定期的に実施している食品衛生責任者の養成講習会および実務講習会にも講師を派遣して協力しています。
食の安全・安心推進条例
県民の健康の保護及び食生活の向上に貢献する目的に本条例が定められました。
ふぐ処理等の衛生確保
ふぐを安心して、食して頂くために、この条例で取り扱う人及び施設に対する規定を設けています。また、ふぐには有毒な部位があり、種類によって食べられる部位が決まっています。食べられる部位以外をお客様に提供することは、食品衛生法で禁止されています。大分県ではふぐに関する知識を持つふぐ処理登録者が、基準を満たす施設で処理したもの以外は、販売提供できません。
【ふぐ処理者の登録について】
大分県でふぐ登録を受けるには一定の資質が必要です。(ここでいう資質とは、他の都道府県(一部の自治体を除く)のふぐ処理者免許等の資格取得者、もしくは大分県知事の指定するふぐ処理講習の修了者のことです。)ふぐ処理者の登録を行いたい方は下記の書類を準備し、保健所へ申請を行ってください。
- ふぐ処理者名簿登録申請書(1部)
- ふぐ処理者免許、もしくはふぐ処理講習修了証(保健所で原本を確認し、コピーさせて頂きます)
- 写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの,裏に氏名を記入)
- 登録手数料 4,000円