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基準地価格、提示平均価額
知事は、県内の各市町村における土地等の評価の均衡を確保するため、以下の価格等を調整(又は算定)し、市町村長に通知する。なお、当該価格の調整(又は算定)にあたっては、知事の附属機関である固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。 |
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基準地価格 |
提示平均価額 |
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内容 |
○宅地…最高の路線価(評価額)を付設した街路に沿接する標準地の価格 ※標準地…当該地域に評価額を評定する際の拠点となるものであり、土地の奥行き、間口、形状等が当該地域において標準的なもの |
提示平均価額=総評価見込額/総地積(総床面積) ※総評価見込額=当該市町村における地目(種別)毎の評価額の合計額 |
対象の資産 |
土地…宅地、田、畑、山林 ※なお、以下の指定市町村における当該価格については、総務大臣が調整 |
土地…宅地、田、畑、山林 ※なお、以下の指定市町村における当該価額については、総務大臣が算定 |
価格等の |
3年毎 | 3年毎 |
過去の状況 |