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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
詳しくは、http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf によりご確認ください。
(1)帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い(新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対する措置)
○「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの。
⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。
(2)在留資格認定証明書交付申請の取扱い(新型コロナウイルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請にかかる措置)
詳しくは、http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf によりご確認ください。