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大分県中小企業活性化条例を改正しました。

印刷ページの表示 ページ番号:0022015340 更新日:2018年4月17日更新

大分県中小企業活性化条例の改正について

 大分県では、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業の活性化を図るため、平成25年3月に大分県中小企業活性化条例を制定し、中小企業の振興に関する基本理念及び県の責務、施策の基本となる方針等を定めています。

 小規模企業の経営環境が厳しさを増していることなど、近年の社会情勢の変化を踏まえ、このたび本条例を改正しました。小規模企業の事業の持続的な発展を図るため、基本理念の明確化、基本的施策の追加等を行っています。

公布日

平成29年12月22日(公布日から施行)

主な改正の内容

(1)小規模企業の事業の持続的発展を図る基本理念の明確化

・小規模企業は、必ずしも「成長」を目的として活動しているわけではなく、地域の様々なニーズに応えることも大きな目的となっている。
・「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上や伝承、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的な発展」を追加する。 (前文、第3条関係)

(2)中小企業支援団体の責務の追加

・商工会、商工会議所は、地域の小規模企業の課題を自らの課題として捉え、小規模企業による事業計画の策定を支援し、その着実なフォローアップを行う「伴走型」の支援を行うことを位置付ける。(第6条関係)

(3)小規模企業振興の内容の追加

・県と中小企業支援団体、市町村、金融機関等が連携し、様々な施策を実行に移していくとともに、特にその中心となる商工会議所及び商工会の体制を整えていく必要がある。
・具体的な施策として、生産性の向上(販路開拓、新商品・新サービス開発、経営マネジメント等)、円滑な事業承継や人材確保の支援、中小企業支援団体の体制整備等について位置付ける。(第12条、18条関係)

(4)新たな重点施策への対応

 ・県としての新たな重点施策となっているサービス産業の生産性向上、大分県版第4次産業革命、クリエイティブ産業の振興、働き方改革の推進等の取組について、中小企業・小規模企業振興にあたり県が講ずる施策に追加する。(第12条、14条、16条、17条関係)

○改正条例のパンフレットを作成しました!

中小企業活性化条例パンフレット [PDFファイル/4.21MB]

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